定款の謄本

今日は定款の話を少し。

以前からこちらでも何度か書いておりますが「定款が無い!」という会社様は多くございます。
もちろん、会社に備え置きしておかなくてはならない物ですがそこはさておき、、、

ちゃんと保管しておきましょう

定款には会社の決まりごとが記載されておりますので、これまで付き合いのなかった会社様からご依頼を頂く場合はまずもって定款の内容を確認したいところな訳です。

が、これが無いとなると対応方法としては

  • 顧問税理士さんに確認頂く
  • 設立時に手続きを依頼した士業さんに聞いてみる
  • 定款をイチから作り直す

という感じでしょうか。
税理士の先生が持っているケースは意外に多くあります。
ただ、途中で顧問を変えている場合などは持っていないケースの方が多いでしょうか。

設立手続きに携わった司法書士さんやら行政書士さんやらがデータを持っているケースもありますが設立から10年以上経過していたりするとどこに依頼したのかも分からないなんてこともしばしば、、、

で、定款をイチから作り直せばまぁなんとかなるのですが、出来ることなら最新のものではなくてもよいので会社に存在した定款を見ておきたいなと思うのは私だけでしょうか。

そこで取りうる方法は定款の謄本を公証役場に請求する方法です。

定款の保存期間は20年とされておりますが、福岡公証役場は平成以降の物は今のところ保管するようにしているようです。
この辺の取り扱いは当然のことながら公証役場によって異なります。

会社の登記簿から設立日は分かりますので、設立日と商号を伝え、取り敢えず探してもらいます。
現在のように電子定款認証ではなく紙ベースの認証の場合は探すのも一苦労なんじゃないかと、、、
今回は20年以上前の認証分だったので果たして…。

公証役場からの折り返し連絡で「ありましたー」と言われ「わーいあったあったー!!」な感じです。
支払う手数料は大抵のケースで1500円~2000円程度で収まるのではないでしょうか。
手間に比べて安いイメージだなと、、、

株主様が社長だけだったり親族だけなら株主総会でイチから作った定款を「これ、うちの定款よ!」と認めてしまえばそれで済みますのでどう対応するかはその時次第でしょうか。

ただ、合同会社等の持分会社では公証役場での認証が不要なのでこの手は使えないことは言うまでもござーせんです。

ということで、定款の謄本を引っ張るという前回に引き続きあまりない手続きのお話でした。

連休、なんで雨続きなんでしょうか。
明日は月曜日ですがなんとかやり過ごしましょう。