福祉事業の開業

弊所ではこれまで、多くの児童福祉事業(放課後等デイサービス、児童発達支援、相談支援事業等)、障害福祉サービス事業(居宅介護、就労支援事業、
共同生活援助、短期入所等)の手続きを手掛けてきました。

会社の設立から指定申請まで一括して業務をお任せ出来る点が弊所の強みと言えます。

定款の事業目的には、事業内容をどう記載するべきか、会社をいつまでに設立するべきか、どの種類の法人を設立するべきか、既存の法人を活用することが出来るのか等、弊所にご相談いただければそうした部分の疑問も解消できます。

児童福祉事業

放課後等デイサービスや児童発達支援の申請における福岡県内の管轄(申請窓口)は福岡県、福岡市、北九州市、久留米市に分かれておりますが、弊所ではこれまでに全ての管轄において申請を行っております。

手続きの進め方やその基準に至るまで、窓口により異なる部分が意外に多くあります。
管轄によっては突然に提出書類が変わったりすることも珍しくありません。

障害児相談支援事業においては福岡市、久留米市、北九州市管轄以外は各自治体がその窓口になっており、手続きの進め方も微妙に異なるところがございます。

こうした点を踏まえ、弊所では同じ手続きにおいてもその都度、変更点等が無いか窓口に確認を取るようにすることを心がけ、業務に従事しております。

障害福祉サービス事業

児童福祉事業よりも申請におけるハードルが高いと感じる場面が多くあります。
例えば、福岡市内で居宅系以外の事業を立ち上げる場合、使用する物件について建築士のチェックが必須となっております。

建築士によるチェックが必須になったのは、2018年頃からだと思いますが(記憶違いならご容赦ください)、福岡市が用意している適合票を基に建築士がチェックを入れ、適合していない箇所は工事するなりで全て適合にしないと指定(許可)が下りません。

他にも福岡市への申請の場合は本申請(申請書の提出)前に仮申請として事前に一定程度の提出書類をまとめて窓口へ持参する必要があるため作業量も窓口との折衝時間も多いと言えます。

現地確認についても居室や訓練室などの実測を行う管轄、そうでない管轄があるなど対応も様々です。

弊所ではそうした窓口毎の対応にも問題なく対応できますので、安心してご相談ください。

福祉事業についての専門サイト

弊所では児童福祉事業や障がい福祉サービス事業の専門サイトを別に設けておりますので、是非そちらもご覧ください。
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