あまり見ない手続き(合同会社編)

こんばんは。
本題に入る前にどうしても書きたい。
約6年半ぶりに出ました。

来日は無さそう、、、

metallicaのニューアルバム!
この画像が何を表しているのかが分かる人は福岡県で150人程度と思われます(映画館の入り状況から判断)。

内容はもう最高でございます。
10歳になる娘といつも車の中でヘッドバンギング状態でございます。

さてさて、タイトルの「あまり見ない」とは私の中でということなので知ってる人はツッコミをご遠慮ください。

合同会社の役員(業務執行社員)を追加するパターンは幾つかあります。

新たに出資をして業務執行社員になるケース。
出資をせず、既存社員から持分(出資)を譲り受けて業務執行社員になるケース。

前者は資本金が変わることになる(登録免許税が余分にかかる)のでどちらかと言えば後者のケースが多いでしょうか。

で、今回は上記のどちらにも当てはまらないケース。

業務執行社員ではないものの、社員として定款に名前がある人が業務執行社員になるという手続きです。

合同会社は出資をした社員が同時に業務執行社員になっているケースが殆どだと思いますが、中には株式会社の株主みたいな形で出資だけしている人もいる訳です。

登記、どうするんでしょう。と一瞬迷いました。

正解は「業務執行権付与」でございます。

まず、総社員の同意で対象の人を業務執行社員にするための定款変更を行います。
会社によって選任方法が異なると思いますのでそこは定款を参照してください。

で、代表社員が変わらない場合でも代表社員の選定を行います。
(この作業は不要と見る人もいるようですが私は申請の際に添付書類に含めました)

代表社員は総社員の同意で定めるのか、業務執行社員の互選で定めるのか、定款で定めるのかは会社ごとに異なります。
こちらも定款に定められている方法で選定しましょう。

ちなみに代表社員を業務執行社員の互選で定めることに異議を唱える人もいるみたいです。
細かい点は割愛しますが、業務執行社員の互選でも登記は出来ています。

申請する際の「登記すべき事項」ですが「令和○年○月○日業務執行権付与」で大丈夫です。

社員にはもともと業務執行権があることが前提でその権利を制限していた、それを復活させるという意味合いなので「就任」等とはせず上記記載方法になります。

実際の申請は他の変更も絡んでいたのですが、「業務執行権付与」はあまり見ないのでメモ書き程度に書いてみました。
補正もなく無事に終わり安心しました。最近、補正が付かないのでなんか気分良いです。

というこでゴールデンウィークは天気悪そうですが日頃のストレスを少しでも減らせるように過ごしましょう。