事業年度

こんばんは。

今日明日と合同会社の設立が入っております。

合同会社に限らず法人の設立においてよくご質問頂くのが「事業年度をどうしたらよいか」という点。

1年は早い

事業年度は設立時に自由に設定することが出来、設立後も変更することが可能です。

一般的に最も多く見受けられるのがやはり3月決算です。

他にも7月や9月など法人によって様々です。

例えば今から設立するとして事業年度を3月決算にした場合、約半年後には確定申告の準備に入らなければなりません。

これにより言えることは、仮に税理士と顧問契約を結ぶ場合において

  • 半年後には確定申告の手数料を請求される。

税理士と顧問契約を結ばずにご自身で確定申告を行う場合は

  • 半年後には確定申告の手続きに多くの時間を取られる。

ということになります。

では、決算を9月にするとどうなるでしょうか?

  • 税理士に支払う確定申告料が約1年先になる。
  • 確定申告に時間を取られるのが約1年先になる。

上記のような形になります。

これらの点だけを考えた場合、決算を3月にする意味はあまり無いのではないでしょか?

税理士の確定申告料は一般的に月額顧問料の6~8ヵ月分を請求されるケースが多いです。

これは結構な負担になります。

税理士からしてみても3月決算の企業は非常に多いため、出来ることなら3月以外にしてほしいと思う節もあるようです。

ただ、創業当初から大きな売り上げが上がる場合などは税理士のアドバイスを受けた方が良い場合もあります。

まぁ最初から大きな売り上げが見込めるなら設立当初から税理士と顧問契約を結ぶと思いますけど。

上記は全ての法人格に言えることですが、NPO法人だけは事業報告書の提出がありますから、やはり最初の決算は先々に伸ばした方が良いかもしれません。

既述のとおり設立後に変更することは可能ですので心配な方はご相談いただければと思います。

税理士の探し方についても近いうちにまた書こうと思います。

さてさて、

明日も暑そうですが頑張りましょう!