昨日の続き(A型事業所の話)
こんばんは。
今日は午後からは気持ちの良い天気でしたねー。
お昼までに書類作成を終わらせて、午後からは外回りに出ましたので気分よく過ごせました。
さてさて、昨日の続きですが今日は「物件の確保」について簡単に。
今から書くことは就労継続支援A型事業所のみの話では無く、施設系サービス(介護事業含む)を行う場合全般に当てはまる内容です。
結論から書くと、
「物件は100㎡以下のものを探す」
ということです。
もちろん、100㎡以下の物件じゃ自分が考えている事業計画が遂行できないという事であれば話は別です。
その場合は以下に記載することが避けて通れない話になります。
100㎡以下の物件で申請をする場合、物件の「用途」を変更することなくそのまま事業所として申請することができます。
しかし、100㎡を超える物件を施設系サービスの事業所として利用する場合、「特殊建築物」に該当するため「用途変更」という手続きを取る必要があります。
これが非常に手間と時間と場合によっては結構なお金がかかります。
また、用途変更だけでなくバリアフリー法や福祉のまちづくり条例など色々な問題が絡んでくるため一筋縄ではいかないと肝に銘じておく必要があります。
100㎡を超える物件を使用する場合に行うこれらの手続きを自分でやる事は不可能です。
専門の知識と経験が必要ですので一級建築士さんや施工会社などに依頼する必要があり、当然のことながらそれなりの費用がかかります。
では、とても良い物件が見つかったのに100㎡を僅かに超えているような場合でも諦めなければならないのか?
これには対処法があります。
全ての物件に通用する話ではありませんが、100㎡を超えている物件でも建築士さんなどに図面を書き直してもらい、100㎡以下の物件として申請することが出来るケースがあります。
もちろん、設計図を作る必要があるためその分の費用はかかりますが、用途変更などその他諸々の手続きが不要になることを考えると検討する価値は十分にあります。
本来、就労継続支援A型事業所においては定員1人当たりの床面積は3.3㎡を要するとされています。
しかし、この部分は自治体によって扱いが異なり福岡県の場合は3.3㎡という基準は設けられていません。
利用者が働く上で支障のない広さであれば良いとされていますので、100㎡以内の物件でも十分にご自身の計画を進める事が出来るのではないでしょうか。
ということで、今日はこの辺で。
明日は「サビ管の確保」について書きたいと思います。