就労継続支援A型事業所の開業

こんばんは。

現在、障害福祉サービス事業の一つである就労継続支援A型事業所の指定申請の手続きを進めています。

今日から3回に分けてA型事業所の指定申請についてのポイントを簡単に書いていこうと思います。

知っておいて損は無し

就労継続支援A型事業所を始めたいとお考えの場合、申請に向けて3つのポイントを把握しておきましょう。

  1. 事業計画
  2. 事業所の確保
  3. サビ管(サービス管理責任者)の確保

今日は事業計画について記載します。

事業計画については申請する窓口によって対応が異なりますが、福岡市の場合は事業計画書を事前相談の際に持参します。

事業計画書とはその名のとおりA型事業所で行う事業の収支についての計画書になります。

指定予定日より向こう1年間の計画書を作成します。

この時、売り上げの根拠などを明確に示さない限り事前相談を何度も繰り返すことになりますので注意が必要です。

頭に入れておかなければならないのは、国保連から支給される介護給付費はあくまでもサビ管など事業所で働く人たちの人件費やその他事業所の運営費として充てるものであるという点です。

つまり、事業所の純粋な売上で利用者の人件費を賄う事業計画書でないと申請窓口から認めてもらえません。

この点の理解が出来ていないと事業計画書も全然違う方向の物が出来てしまい、窓口から何度もやり直しを命じられてしまいます。

売上の根拠は作業一つずつの単価を算出し、1日で行える作業量や利用者の人数に見合った形で計算します。

他の法人などから業務を請け負う場合は、その取引先のことや業務量、請け負う作業内容、単価など詳細であればあるほど良いと言えます。

また、経費についても雇用保険や労災保険、常勤で働く従業者に対する社会保険料(健康保険や厚生年金等)も当然のことながら考慮する必要があります。

社会保険料については事業主負担分のみを計上するなど事業計画書を作成する上では売り上げの部分のみならず経費の部分についても気を使う点が多くあります。

その他、年単位で見れば事業所の火災保険や損害賠償責任保険などの保険料、広告宣伝費なども計上する必要があるでしょう。

こうしたことから事業計画書の作成には非常に手間がかかると言えます。

とは言え、この事業計画書を窓口に認めて貰えない以上は次の段階である事前協議に進むことが出来ません。

事業計画書を如何に早く認めてもらえるかがその後の手続きの流れを大きく左右すると言えます。

こうして見ると大変な事ばかりのような気もしますが、より良い事業計画書を作ると一つのメリットが生まれます。

それは、開業に向けて創業融資を利用したいと考えている場合に、指定申請のために作成した事業計画書がそのまま融資の申込みの際に利用できるという点です。

創業融資の利用の際にも事業計画書が必要になりますが、日本政策金融公庫の場合は決められた書式では無くても構いません。

役所に事業計画書を認めてもらい、同時に創業融資の手続きも進めて行けば指定後すぐに融資の実行という流れも可能です。

御自身で手続きをなされる方は第一に事業計画書の作成を念頭に置いて頂ければと思います。

ではでは、明日は「事業所の確保」について書きたいと思います。