役員の任期をどうするか

こんばんは。
気が付けば更新せぬまま10月に突入しておりました。
たまには真面目にお仕事の話でも。

株式会社の役員における任期についてはここでもよく触れております。
いつもは「任期切れに気を付けましょう」という話で終わりですが、今日はそもそもの話として任期をどう設定するかという話。

株式会社では役員の任期を最長10年に設定することが出来ます(公開会社ではない場合)。
役員の任期が満了となればそのメンバーに変更が無くとも登記する必要がああります。

取締役の本来の任期は2年ですから、10年に設定することで登記にかかる登録免許税も節約できます。
こうした理由から役員の任期は10年にした方が良いのかというとケースによってそうとも言えません。

1人役員や家族経営の場合は10年でも良いでしょう。
しかし、第三者が役員に入っているようなケースでは任期は短くしておいた方が良い場合があります。

理由は役員の任期途中での解任には残存期間分の役員報酬を支払う必要が出てくる可能性があるからです(会社法339条)。

例えば、一緒に仕事をしていた取締役と喧嘩してしまい、株主でもある社長が株主総会にて喧嘩相手の取締役を解任したとします。

喧嘩はやめましょう

この時、「正当な理由」が無ければ解任された取締役は残存期間分の役員報酬を請求できます。
もう少し正確に言うと、辞めさせられた役員は損害賠償請求できることになります。

これ、普通に考えても結構な金額になると思います。
この「正当な理由」としては、心身の故障や法令違反等が挙げられますが、中々認められない傾向にあるようです。

バンドにありがちな「音楽性の不一致」というような理由では通らないわけです(内情はバンドもお金の問題だったりするんでしょうけど)。

このため、役員に第三者が含まれるような場合は任期を敢えて短く設定しておくのも一つのリスクヘッジになると言えます。
役員の任期は株主総会の特別決議にて変更することが可能です。
気になる方は検討されてみてはいかがでしょうか。

ということで、たまには真面目なお話でした。
台風の進路が気になりますが、明日も頑張りすぎない程度に頑張りましょう。