色々出てくることもある

こんばんは。
久しぶりの更新でございます。

最近はなぜか取締役会を廃止する手続きの依頼をよく頂きます。
この手続きは取締役会の廃止と同時に監査役設置会社の定めを廃止、これに伴う監査役の退任、株式の譲渡制限の定めの内容変更等、色々とセットになります。

んで、大抵のケースで定款の電子データがないという会社さんが殆どです。。。
この場合、紙媒体の定款を基に打ち直すのですが、この手続きは定款の大部分が変更になりますので、どのみち打ち直してきれいに整備したほうが良いかなとも思います。

ある意味理想

そして、これは偶然だと思いますが、これまた多くのケースで過去の登記がなされていなかったりと別の問題が出てくることもよくあります。

任期切れ、役員の姓が変わっている、役員が存在しない、目的変更してない等々てんこ盛りだったりします。

唯一の救い?は取締役会の廃止を行う場合、監査役も廃止することから、行われていない登記を同時に申請しても登録免許税が変わらないケースが多いという点でしょうか。

監査役が退任することと、過去の役員変更等の懈怠分を一緒に登記しても登録免許税は1回分でいけますし、監査役設置会社の定めの廃止に乗じて目的変更しても登録免許税は変わりません。

まぁ取締役会の廃止に伴う監査役設置会社の定めの廃止、監査役の退任で既に登録免許税は7万円にもなりますから、これ以上高くなるのもねぇと思いますけど。

もちろん、取締役会の廃止のみを行い、監査役はそのまま残す方法は可能ですが私は今までそうしたケースに出会ったことはないです。

ともかく、いまだ役員の任期切れなどの案件は良く見ますので皆様も今一度、忘れている登記がないかご確認頂ければと思います。

という事で、明日は連休前最終日。
力を入れずに頑張りましょう。