離婚協議書作成・公正証書・財産分与の登記手続き
福岡で離婚をお考えの方、または離婚後の手続きにお悩みの方へ。
離婚は人生の大きな転機であり、精神的な負担も非常に大きいものです。「何から手を付ければいいのか分からない」「後からトラブルにならないか不安…」と一人で悩んでいませんか?
司法書士・行政書士 山本事務所では、離婚時に作成すべき「離婚協議書」の作成から、強制執行力を持たせる「公正証書」の手続きサポート、そしてマイホームなどの「不動産の名義変更(財産分与登記)」まで、一括して(ワンストップで)お手伝いいたします。
当事務所は法的な書類作成と登記の専門家です。相手方との交渉・仲裁(弁護士業務)は行えませんが、すでにお二人で話し合われた内容、またはこれから決める条件を、法的に不備のない確実な書面・登記の形にすることで、あなたの新しいスタートをバックアップいたします。まずは無料相談でお気軽にお気持ちをお聞かせください。
1. 離婚時に「離婚協議書」を作成すべき理由と仕組み
離婚をする際、養育費や財産分与、慰謝料などの取り決めを口約束だけで済ませてしまうと、後々「そんな約束はしていない」とトラブルになるケースが後を絶ちません。
これらをしっかりと書面に残したものが「離婚協議書」です。
離婚協議書に記載する主な内容
親権・監護権(お子様に関すること)
養育費の金額・支払期間・支払方法
面会交流の頻度やルール
財産分与(預貯金、家、車などの分け方)
慰謝料の有無と支払いについて
年金分割に関する合意
これらを一つずつ整理し、法的に有効な書面として作成することが、将来の安心に繋がります。
2. 【重要】離婚協議書は「公正証書」にするメリット
離婚協議書はご自身たちで作ることも可能ですが、当事務所では「公正証書(離婚給付契約公正証書)」として作成することを強くお勧めしています。
公正証書とは、公証役場にて公証人が作成する公的な公文書です。
公正証書にする最大のメリット:強力な金銭回収力(強制執行)
最大のメリットは、もし相手が「養育費」や「慰謝料」の支払いを滞らせた場合、裁判を起こすことなく、すぐに相手の給与や財産を差し押さえる(強制執行する)ことができる点にあります。これを可能にするために、書面の中に「強制執行をされても異議はない」という趣旨の特約(執行認諾文言)を盛り込みます。
💡 山本事務所の代理出席サポート
公正証書を作成する際、原則はお二人で公証役場へ出向く必要があります。しかし、「相手と顔を合わせたくない」という場合、当事務所が代理人として出向くことも可能です。※手続きの性質上、どちらか一方はご本人様のご出席をお願いしておりますが、柔軟に対応いたします。
3. 【2026年最新法改正】新しく始まった「共同親権」について
2026年5月に改正民法が施行され、これまでの「単独親権」に加え、離婚後も父母の双方が親権を持つことができる「共同親権」を選択できるようになりました。
これにより、離婚協議書を作成する際にも新たな注意点や取り決めが必要になります。
「共同親権」か「単独親権」かの選択
離婚時にお二人の合意によって、どちらにするかを決めます。
日常の意思決定ルールの策定
共同親権を選んだ場合、子どもの進学や医療行為などについて、どこまでを「日常の行為(単独で決めて良いこと)」とし、どこからを「重要な行為(二人で話し合うこと)」にするか、協議書内であらかじめ明確にしておくことがトラブル防止の鍵となります。
最新の法制度に基づいた適切な文言の作成も、当事務所がしっかりとサポートいたします。
4. 司法書士だからできる「財産分与による不動産名義変更(登記)」
離婚に伴い、夫名義のマイホーム(一戸建て・マンション)を妻名義に変更する、といったケースは非常に多く見られます。
この手続きを「財産分与を原因とする所有権移転登記」と呼びます。
登記を放置するリスク
離婚時に「家を譲る」と約束していても、登記(名義変更)をしないまま放置していると、将来相手が勝手に家を売却してしまったり、相手の借金の担保に差し押さえられたりするリスクがあります。
当事務所に依頼するメリット
行政書士しか持たない事務所の場合、離婚協議書は作れても、この「不動産登記」の手続きは法務局に行うことができません(別の司法書士に再度依頼する必要があります)。
当事務所は司法書士と行政書士の両資格を有しているため、協議書作成から法務局への登記申請まで、完全にワンストップで一括受任が可能です。お客様の手間や費用を最小限に抑えられます。
5. 山本事務所のサポート体制とご留意点
当事務所は、お二人での話し合いが一定程度まとまっている、または「こういう条件で進めたい」という方向性が決まっている方の書面作成・登記をサポートする事務所です。
⚠️ ご相談前の注意点(弁護士との違い)
相手方が離婚を断固拒否している、条件が激しく対立していて話が全く進まない、といった「紛争(もめ事)」状態にある場合、法律上、当事務所が間に入って相手方と交渉(仲裁)をすることはできません。その場合は、信頼できる弁護士の先生をご紹介させていただくことが可能です。
「お互いに離婚には合意しているので、あとはきちんとした書類と登記をして安心したい」という方には、当事務所のワンストップサービスが最適です。
6. 手続きの流れと費用
初回無料相談:まずはお電話またはお問合せフォームからご相談ください。
ヒアリング・文案作成:決定した条件をお伺いし、離婚協議書の文案を作成します。
公証役場・法務局との調整:公正証書作成の段取りや、財産分与登記の必要書類を揃えます。
手続き完了:公正証書を受け取り、名義変更登記が完了すればすべての手続きが終了です。
※費用はお持ちの不動産の評価額や、公正証書にする目的等によって異なります。お見積もりは無料ですのでお気軽にお尋ねください。