相続手続き・相続登記総合サポ―ト
大切なご家族が亡くなられた後の相続手続きや、不動産の名義変更(相続登記)でお悩みの方へ。
「何から手を付ければいいのか分からない」「戸籍集めだけで挫折しそう…」「遠方の不動産はどうすればいい?」など、相続に関する不安を一人で抱え込んでいませんか?
司法書士・行政書士 山本事務所では、法改正により義務化された不動産の名義変更(相続登記)から、預貯金の解約・各種遺産分割の手続きまで、相続に関するすべての窓口を一元化してトータルサポートいたします。
当事務所は、司法書士(登記の専門家)と行政書士(書類作成の専門家)の両資格を有しているため、お客様に余計な手間や時間、費用をかけさせることなく、ワンストップでスムーズな解決へ導きます。まずは無料相談でお気軽にお気持ちをお聞かせください。
1. 【重要】法改正による「相続登記の義務化」について
これまで不動産(土地・建物)の名義変更(相続登記)は任意でしたが、法改正により完全義務化されました。
3年以内の手続きが必要です
相続の開始および不動産の取得を知った日から3年以内に登記をしなければなりません。これは過去に発生している古い相続についても対象となります。
怠ると「過料(ペナルティ)」の対象に
正当な理由なく手続きを放置した場合、10万円以下の過料(ペナルティ)が科される可能性があるため、早めの対応が必要です。
「遺産分割がまとまらない」「相続人の一人が行方不明」といった場合でも、ひとまず義務を免れるための届出制度(相続人申告登記)などもございます。まずは現状をご相談ください。
2. 山本事務所の「相続手続き」サポート内容
当事務所では、不動産の有無に関わらず、相続に関する煩雑な手続きをすべてお任せいただけます。
相続人調査(戸籍謄本等の収集)
亡くなられた方の出生から死亡までのすべての戸籍を遡って集め、法律上の相続人を確定させます。
財産調査(名寄帳・残高証明書の取得)
漏れがないよう、不動産や預貯金などのマイナスの財産も含めて正確に調査します。
遺産分割協議書の作成
相続人全員で話し合って決めた内容を、法的に不備のない確実な書面にまとめます。
不動産の名義変更(相続登記)
法務局への登記申請を一括して代行します。全国どこの不動産でもオンラインと郵送で対応可能です。
預貯金・有価証券の解約、名義変更
銀行や証券会社での面倒な解約払い戻し手続きを代行します。
3. 相続・名義変更を山本事務所に依頼する3つのメリット
① 司法書士×行政書士のワンストップ対応
行政書士しかいない事務所では「登記」が、司法書士しかいない事務所では一部の行政手続きが扱えない場合があります。当事務所なら、戸籍集めから遺産分割協議書の作成、最後の不動産登記や銀行解約まで、窓口を分けることなく一括でお任せいただけます。
② 遠方にお住まい、遠方の不動産でも全国対応可能
現在は法務局へのオンライン申請が可能なため、福岡にいながら他県の不動産の名義変更を行うことが可能です。また、相続人様が全国にバラバラに住んでいる場合でも、郵送のやり取りでスムーズに手続きを完結できます。
③ 親切丁寧なヒアリングと柔軟な相談体制
事前にご予約いただければ、夜間や土日のご相談、また出張相談や近隣のカフェでの打ち合わせにも対応いたします。「敷居の高い法律事務所」ではなく、「身近な街の相談窓口」として、丁寧にお話をお伺いします。
4. 手続きの流れと費用
初回無料相談:まずはお電話またはお問合せフォームからご連絡ください。
現状把握・お見積り:必要な手続きを整理し、明確な費用を事前にご提示します。
書類収集・作成:当事務所が戸籍の収集や協議書の作成をすべて行います。
登記申請・各種解約:法務局への登記や銀行手続きを実行します。
手続き完了:新しくなった登記識別情報(権利証)や完了書類をお渡しします。
💡 不動産名義変更の詳細について
当事務所では、不動産の名義変更(相続登記)に特化した「専門特化サイト」を別途ご用意しております。より詳しい手続きの流れや、具体的な料金プランについては、ぜひ不動産名義変更サポート専門サイトも合わせてご覧ください。
専門サイトの御案内
弊所では相続の専門サイトをご用意しております。
料金や手続きの詳細など掲載しておりますので合わせてご覧頂ければと思います。
専門サイトはこちら。