不動産登記
不動産の登記には様々な種類がありますが、その中で大半を占めるのが
- 所有権移転(名義変更)
- 抵当権設定
- 抹消
等が挙げられます。
不動産の名義変更
不動産の売買や相続などの際、名義を書き換える必要があります。
実はこれらの名義変更には法的な「義務」はありません。
つまり、極端な言い方をすると「登記したい人だけがすれば良い」という考え方です。
さすがに、売買で不動産を購入した場合に名義を変更しないケースは考えられませんが、相続のケースなどでは名義が被相続人(亡くなった人)のままであることは多く見られます。
名義を変えないとどうなる?
不動産の名義をそのままにしておくと、第三者(自分以外の人)に「対抗」できなくなります。
つまり、「自分の物である」ということが主張できないという事です。
例えば、相続のケースで考えてみましょう。
兄弟が父親の不動産を相続し、話し合いの結果、兄が不動産の全てを取得することになったとします。
遺産分割協議書も作成せず、登記名義も父親のままにしておくとどうなるでしょう?
仮に弟が法定相続分の2分の1を自分名義として登記をし、その全てを第三者に売ったとします。
こうなると、その後に兄が弟の持ち分(2分の1)を買い受けた人に
「それは自分が全て相続したから返してほしい」
という事が言えなくなります。
兄は登記名義を自分名義に変えていなかったため、このケースにおいては第三者に対抗できないことになります。
こうしたことから、不動産名義を変えておかないと思ってもみないトラブルに巻き込まれる可能性も少なからず生じてきます。
不動産の名義変更をご検討の方は遠慮なくお問合せ下さい。
抵当権(担保)設定
抵当権の設定が発生するのは金融機関から融資を得て不動産を購入するケースが殆どです。
司法書士は決済の現場(多くは金融機関)に立ち合い、所有権の移転と抵当権の設定の手続きをスムーズに行えるよう業務を遂行します。
各金融機関様からのお問合せやご依頼も随時承っております。
抹消
抹消登記にも幾つか種類がありますが、多くは上記した抵当権を抹消する手続きです。
住宅ローンを支払い終わった時や任意売却する時など抵当権の抹消登記を行います。
不動産を売りたいと考えている所有者は、その不動産に抵当権が設定されている場合は抹消手続きをする必要があります。
多くのケースでは売買契約を交わした上で抵当権抹消、所有権移転、抵当権設定を全て同じタイミングで行います。
仮に住宅ローンを完済している場合でも、自動的に抵当権が登記簿から抹消される訳ではありませんので、不動産を売りたいと考えている所有者は抵当権抹消手続きをする必要があります。
不動産を売るような予定が無い場合、住宅ローンを完済した後に抵当権をそのまま抹消しなくても特段の問題はありません。
しかし、先々に起こりうる相続において新しく所有者となった人が抹消手続きを行いたいと思っても、必要な書類を紛失しているようなケースが多くみられます。
住宅ローンを完済すると金融機関から抵当権の抹消に必要な書類が郵送されてきますが、それらの書類を紛失されると抹消手続きがスムーズに行えないケースがあります。
こうしたことから、抵当権が抹消できるようになったらあまり時間を置かずに手続きをされることをお勧めいたします。
お困りの方はお気軽にお問合せ下さい。
不動産名義変更サポート
弊所では不動産の名義変更について専門サイトをご用意しております。
手続の詳細や料金のことなど合わせてご覧頂ければと思います。
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