登録免許税ゼロの時がありますよという話

こんばんは。
もう今年も終わりだなーと思っておりますが仕事は全然終わりません。

楽しい12月になってほしい

不動産の登記をする際に必要になるのが登録免許税。
相続登記の場合は固定資産税評価額に0.4%をかけあわせて計算します。
評価額が1000万円なら4万円の登録免許税が必要になるということです。

で、

現在は100万円以下の土地については免税措置が取られているため評価額が100万円を超えていなければ登録免許税はゼロになります。
これは土地1個単位で考えるので、土地がいくつもある場合でもそれぞれが100万円以下なら登録免許税はゼロです。

実際に10個以上の土地があるにも関わらず、それぞれが100万円以下だったので登録免許税の負担なく相続登記が出来たケースはあります。

相続する不動産が多い人はまずは固定資産税評価額を確認してみると安心できるかもしれません(不安になるかも知れませんが、、、)。
固定資産税評価額は毎年4月か5月頃に不動産のある自治体から送付されてくる固定資産税の納付書に付いてくる明細書で確認できます。

ご自身で手続きを考えている場合、まずはそこから確認されてみてはいかがでしょうか。

ということで、明日から12月。
もう一気に行ってしまいましょう!と言いたいところですがインフルやら風邪やらが流行ってますので、ストレス溜めず無理せずに行きましょう。