15万円得する話

早くも9月が終わりそうです。
タイトルは怪しい商品の宣伝ではございません。

お得な方が良い

会社を設立する際に必要になる登録免許税は最低でも
株式会社は15万円
合同会社は6万円
結構お高い。

で、福岡市で創業をする場合(会社を設立する場合)、福岡市主催(実施しているのは連携企業等)の創業支援セミナーや個別創業面談を受け、更に補助金の届出をすることで上記の負担をゼロにする仕組みがあります(特定創業支援事業)。
これ、すんごいお得。

内訳としては、創業支援セミナーや個別創業面談を受講し、その修了証を確保すると登録免許税が半額(株式会社の場合は75,000円、合同会社の場合は3万円)になる。

受講後、設立登記を申請する前に福岡市の創業支援課に補助金の届出(申込み)をする。
法務局へ設立登記を申請し(この時、セミナーなどを受講した修了証を提出)、登記完了後に履歴事項全部証明書等を創業支援課に提出。

後日、株式会社の場合は75,000円が、合同会社の場合は30,000円が福岡市からが戻ってきますので実質の負担はゼロになる、という仕組みです。

設立登記を申請する際、登録免許税の半分を「取り敢えず」負担する必要はありますが、後で戻ってきます(実質は福岡市が払ってくれる)ので最終的な負担はゼロです。

最初に受講するセミナー等は週末に開催しているものもありますし、何か月も継続して受講するようなものではありませんので働きながらでも受講は可能です。

なお、株式会社や合同会社の設立時に必要になる登録免許税の計算方法は厳密な話をすると資本金額の1000分の7とされており、計算しても15万円なり6万円に満たない場合は株式会社は15万円、合同会社は6万円が登録免許税と決められています。

つまり、設立時の資本金が3000万円だとすると株式会社の場合に必要になる登録免許税は21万円になるため、セミナー等の受講でその登録免許税が半分になるのは間違いないのですが、その後に利用する補助金部分(福岡市が払ってくれる分)は金額が一律株式会社75,000円、合同会社30,000円となっているため、全てのケースで負担がゼロになる訳ではありません。

設立からそこまで資本金積み上げるケースは殆ど無いと思いますが一応触れておきます。

ということで、値上げだ増税だで良いことは無く、補助金だなんだも使いにくい(使えない)ものばかりだったりしますが、稀にこうした「使いやすい」ものがあれば積極的に使っていきたいですね。
明日から10月。美味しいもの食べて風邪を引かないよう肩の力を抜きながらやり過ごしましょう。