主たる事務所の移転手続きについて

こんばんは。
今日はときどき依頼や問い合わせのあるNPO法人の主たる事務所移転の手続きについて少しだけ。

この手続きは移転先により手続きの内容が全く異なります。

案内は出しましょう

移転先が現在の管轄と変わらない場合(福岡市→福岡市など)は単なる変更手続きとして簡単に済ませることが可能です。

もちろん、認証局に変更の届は出しますし法務局で移転登記を行う必要はありますが、そう難しいものではありません。

作業が大変になるのは管轄が変わる場合(福岡市→福岡県、福岡市→熊本市など)。

この場合は定款変更における認証を得なくてはならないため、時間も手間もめちゃめちゃかかります。

認証局に対して定款変更認証申請なるものを行いますが、この時に使用する認証申請書は移転先の管轄で使用している書式を使用します。

例えば、現在は福岡市に住所があり移転先が大野城市だとした場合、管轄が市から県(窓口はボランティアセンター)に変わりますので、県の申請書を使用します。

ただ、申請先はあくまでも現在の管轄(上記例でいうところの福岡市)へ提出します(経由申請みたいな感じ)。

のらりくらりと数カ月後、認証が下りたら今度は移転登記を行います。

上記例の場合、法務局の管轄は変わりませんから登記自体は管轄が変わらない時と同じ作業レベル。
ところが、法務局の管轄まで変わる場合(福岡市→北九州市、福岡市→大分市など)は登記も慣れていない人にはちょっと面倒だと思います。

詳細は割愛しますが、この場合の登記も経由申請となるため現在の管轄である法務局へ移転登記申請を行う流れとなります。

ということで、他管轄への移転はNPO法人でなくても登記でちょっと作業が増えますが、NPO法人の場合はそりゃもう大変です。

登録免許税がかからないため、御自分で手続きを行おうとして挫折する人もいるようですが何度も認証局や法務局へ通える人は何とかなるかも!?!?

ということで、NPO法人の移転手続きに関するお話でした。

さてさて、明日は朝からバタバタ忙しい一日になりそうです。
良い週末をお過ごしくださいませ。