意見書の話

こんばんは。
今日は酷い雨でしたね。春も一休みなのか気温も低くて嫌な感じです。

3月26日から今日にかけての約2週間、2日に1回程度の割合でどこかしらの役所で協議を行う日々で疲れました。

協議の内容によってはお客様の計画が頓挫する、延期となって1ヵ月分の経費が無駄になる、計画の修正を迫られる、といった感じで穏やかな協議は一つもありませんでした。

結果は7勝1分けで負けが無くて良かったなと。来週も引き続き穏やかでない協議は続きそうです。

さて、

前置きが長くなりましたがタイトルにある意見書の話を少し。
ここで書いている意見書とは障がい福祉サービス事業の申請を県に対して行う場合に各自治体から取り寄せる意見書のことです。

要は事業所を設置しようとしている場所の自治体に対して、新規開業することにどう思っているのかを意見してもらうという感じです。

意見は人それぞれ

これまでもB型等では意見書の取扱いはありましたが、平成30年度からはA型も加わることが早くから決まっていました。

が、

3月26日の通達で、4月1日以降受付分より上記以外に放課後デイなども意見書を取り付ける必要が出てきました。

これ、結構な影響が出てくる可能性があります。
元々、就労支援事業や放課後デイ等を開業する場合、事業所を設置する自治体に対してお伺いを立てるのが一般的な流れでした。

A型やB型は総量規制の問題があるため、自治体によってはその数が足りているという理由で新規の設置(開業)を自治体が断ることも可能でした。

ただ、数が足りていても新規の開業を断るようなことはしない自治体も中には多くあり、総量の問題で新規開業が出来ないというケースは逆に少ないと言えます。

ところが、各自治体が意見書を書くということは当然のことながら嘘は書けないため、事業所の数が足りている地域の場合は必ず「必要量に達している」という内容の意見書になってしまいます。

こうなると、指定権者である県は数が多く各自治体の計画量に達していることを理由に指定しないこともあり得る訳です。

就労のAやB型については総量の問題で流れとしては当然かなとも思いますが、今後は放デイについても地域によっては開業が難しくなってくるのではないでしょうか。

この意見書の話は冒頭に記載したように県に対する申請の話ですが、福岡市に対する申請ではA型やB型についてはそもそもの話として新規の開業が出来ないと思っておいた方が良いと言えます(個人的な見解です)。

福岡市はA型やB型の新規指定を「認めない」とは言いませんが、実際は事前相談の段階であれこれ理由を付けて受付自体しない感じです。理由は例の不正請求の件でしょう。

既存事業所が新たに出店するケースやこれまでの活動内容を踏まえて話を進めるケースもあるのかも知れませんが、平成29年4月以降の新規指定件数を確認すれば福岡市がどう構えているのかが凡そ判断できると思われます。

また、確実なことは言えませんが市内で放デイを開業するのもそう遠くない内に出来なくなると予想しています。この点もあくまで個人的な予想として捉えて頂ければと思いますが市内で放デイの新規開業を検討されている方は急いで損は無いと思います。

と、話が逸れましたが意見書の運用は厳密な形で取り扱いが始まっているため、新規開業を検討している方は、まずは自治体に話を聞いてみることをお勧め致します。

さてさて、

来週は年度始めで完了までに時間を要している法人登記が早く終わることを祈りつつ、継続案件を粛々と進めていきたいと思います。

明日も気温が低いみたいです。体調管理には十分お気を付け頂き、良い週末をお過ごしくださいませ。