窓があってもダメ!?!?

こんばんは。

娘が月曜日の夜に38度を超える熱を出したのですが夜中には下がり、1日休ませて今日には完全復活。

その元気を少しは分けてもらいたいものです(笑)

さて、

今日は消防法について少しだけ。

放課後等デイサービスや就労継続支援A型、介護事業であればデイサービス(地域密着含む)など施設系のサービスを行う場合は事業所探しが最初の難関です。

100㎡未満の物件であれば大した問題は生じないことが「殆ど」です。

「殆ど」はそうなのですが、稀にそうはいかないケースがあります。

例えば、無窓階の物件などです。

オシャレな感じ

「無窓階」と漢字だけ読むと「窓が無い物件?」と考えそうですがそうではありません。

実際には窓があったとしても「無窓階」と判断されるケースがあります。

例えばテナント等のケースで主な出入り口にシャッターがついているような物件です。

シャッターがついていても他の窓が避難経路として要件を満たしていれば問題ないのですが、要件を満たさない場合は「無窓階」と判断されて防災設備の設置が求められます。

避難経路としての窓の要件は幾つかあるのですが、例えば窓の外側に1m以上の幅があるか無いかで判断します(例外有)。

建物が隣接していたり塀が窓のすぐ外にある場合などは避難経路としては認められません。

「無窓階」と判断されると、通常では必要のない誘導灯や消火器の設置が義務付けられます。

一般的な物件の場合でも「消火器は置いて下さい」と指導されるのですが、義務なのか指導なのかでやる事が変わってきます。

義務として消火器を設置する場合はその消火器が必要な性能を有しているかどうかの報告書を消防へ提出する必要が出てきます。

これは誘導灯にも同じことが言えます。

防災設備は単に設置すれば良いのではなく、それらが機能するかどうかを検査し、報告する必要がある訳です。

こうした作業は専門の業者さんが行いますので、当然のことながら費用がかかります。

このように、100㎡未満の物件でも「稀に」スムーズに話が進まないケースがあります。

ただ、シャッターが設置されている物件だとしてもシャッターの厚さが基準を下回れば「窓」として認められることもあるため一概には言えない、という感じです。

実際、窓が一つもなくシャッターが設置されている出入り口しか無いような物件でも無窓階として見なされない場合もあります。

御自身で手続きをなされる場合は、物件の目途がついた時点で必ず消防へ確認するようにしましょう。

ということで、消防法に絡むお話でした。

今日は朝から書類作成で疲れました…。

テニスを最後まで観たい所ではあるのですが…明日は朝から面談の予定が入っているため早目に寝ます。