よくある問合せ
こんばんは。
今日もあったのですが、最近多い(気がする)問合せのうち法人の解散について。
NPO法人や一般社団法人の解散について問い合わせを頂く機会があります。
色々ある質問の中で「役員の変更登記をしていなくても解散できるのか?」というのがあります。
答えは「NO」です。
中にはいきなり解散登記を申請して法務局から指摘を受けたという人もいました。
解散登記を申請する際に清算人を登記する必要があります。
大抵のケースではこれまで役員だった人の中から選びますが、任期が切れているような状況では解散登記も清算人の登記もすることが出来ません。
このため、法人の解散を考えている場合は役員の登記を忘れていないか事前に確認をしましょう。
ここで意外に多いのが
「役員に変更は無いのに登記するの?」
という反応です。
これは司法書士なり行政書士なり、もっと言えば税理士なりが気を付けて案内をしておくべき点だとは思うのですが…。
実際には上記したような見解で重任登記なりが放置されているケースも多い訳です。
非営利法人の場合、営利法人と異なり役員の任期が2年だったりするものですから忘れてそのままになっているケースが非常に多いです。
そもそも、解散を考えている法人の場合は運営そのものが既に停止していて、言ってみると「ほったらかし」になっているため気付いた時には任期が切れている、な感じでしょうか。
数年前、NPO法人の設立が盛んに行われておりましたが設立した途端に活動しなくなるような法人もよく見られました。
そうした法人の解散手続きが最近は多いような気がします。
NPO法人の設立には定款認証費用も登記する際の登録免許税もかからないため、費用的には設立しやすいと言えます。
が、設立後の事務作業が面倒なので安易に設立するのは止めておいた方が良いとも言えます。
既に活動を停止している法人は1日も早く解散手続きを取り、法人を清算した方が良いでしょう。
お困りの方は遠慮なくご相談下さい。
さて、
明日は少し遠出をしてきます。
晴れろー!