施設外就労について
こんばんは。
今週は色々な人からお客様を紹介されたり、逆に私からお客様を紹介したりと横の繋がりに感謝する一週間でした。
さて、
今日は先日手続きを終えた就労継続支援A型の施設外就労について少しだけ。
施設外就労を実施するには変更届を提出する必要があります。
それ自体は大して難しい作業ではありません。
運営規定に施設外就労を行うことを明記し、届出書に必要事項を記入して窓口へ提出します。
また、施設外就労を行う相手先との契約書も作成する必要があります。
業務委託契約書で良いのか運営委託契約書にする必要があるのか等ケースに応じて作成するようにしましょう。
施設外就労を実施すると加算を請求することが出来ますが、介護給付費の変更手続きは不要です。
このため、何の手続きをしなくても加算の請求を行って問題ありません。
施設外就労を行うにあたって注意する点は人員の配置です。
就労先に支援員が同行する必要があるのは言うまでもありませんが、この時に元々の事業所の人員要件に注意する必要があります。
利用者に同行したことで事業所の人員要件を満たさないような体制では減算の対象になりますので注意して下さい。
また、毎月の実績報告も必要になりますので忘れないように注意しましょう。
お困りの方は遠慮なくご相談下さい。
さてさて、
明日は土曜日ですが少し仕事になりそうです。
夜は天神に出なければならないため、仕事が延びなければ良いのですが…。
良い週末をお過ごしくださいませ。