ここ最近の土曜日
こんばんは。
相変わらず体調の悪い山本です。
今日はお昼まで相続による不動産の名義変更に必要な書類を作成しておりました。
なんだか最近は毎週土曜日に相続の書類を作ることが定番化しております(笑)
平日と違って電話が殆ど鳴らないため落ち着いてデスクワークに取り組むことが出来ます。
なので、土曜日に仕事するのもなかなか良いんですよー。
さてさて、
不動産の名義変更手続きを御自身でされようと考えている方も多くいらっしゃるようなので今日は手続きについて少しだけ。
相続で不動産の名義変更をする場合、被相続人が亡くなった時の住所と登記簿上の住所が一致しない時があります。
亡くなった人と登記簿上に記載されている人が同一人物であることを証明するために住所を追っかける形となります。
この場合、戸籍の附票を取得して対応することが殆どです。
戸籍の附票には住所の変遷が記録されているため、住民票では確認できない過去の住所まで遡ることが可能な訳です。
で、この戸籍の附票ですが除籍されてから5年間の保存期間とされているため請求しても出てこないこともあります。
が、5年経過していても出てくることは結構あります。
10年以上経過していても出てきたことがありますし、更に改製原戸籍の附票、つまり改製原附票が出てくるケースも普通にあります。
こうしたことから、除籍(亡くなられて)から5年が経過していても試しに請求してみてください。
もし、それでも戸籍の附票が出てこなかったり、改製原附票が取得できないがために登記簿上の住所まで遡れなかった場合は不在住・不在籍証明書を取得します。
登記簿上に記載されてある被相続人の住所を管轄する役場に対して請求して下さい。
この書類を取得することにより、その住所に既に住んでいないことを証明します。
不在住証明書はまだしも、不在籍証明書を取得することについて違和感を覚える士業の先生もいらっしゃるようですが、ご自身で手続きをされる方は気にしなくて結構です(笑)
また、住所が繋がらない時の添付書類が法務局によって異なるような記事も時折見かけます。
確かにそういう場合もありますが、基本的には不在住・不在籍証明書に加えて不動産の評価証明書、もしくは課税通知書等の添付で足りるケースが多くあります。
ご自身で手続きをされる場合は管轄の法務局へ電話で確認することをお勧めいたします。
もちろん、作業が面倒な方はいつでも御相談下さい。
明日は日曜日。
娘も私も病み上がり的な感じではありますが楽しく過ごそうと思います。
雨よ降るなー!