清算が終わりました

こんばんは。

今日は蒸し暑くてハッキリしないイヤーなお天気でしたねー。

さてさて、

今日はNPO法人の清算結了登記が完了しましたので閉鎖事項証明書の取得手続きなど残務処理を行いました。

実際の事務処理はパソコンでします

本来であれば税務署等の税務関系や社会保険絡みの届け出を除けばこれにて手続きは終了となります。

しかし、NPO法人の場合はもう一つ作業が残っております。

認証窓口に清算結了届出書を提出する必要があります。

書類自体は簡単な書類で、押印も代表清算人の認め印で構いません。

添付書類として登記事項証明書の原本を一緒に提出します。

届出自体は郵送でも可能なため、そう手間がかかる作業ではありません。

法律上は清算結了登記が完了した時点でその法人は無くなったことになります。

どなかたかが書いておられましたが、人でいう「死」を意味するのと同じということになります。

つまり、権利義務の主体であった法人は消滅したという感じですね。

と言っても清算人は清算資料を10年間保管しなければならないという決まりもあります。

なんだか、いつになったら終わるの?って感じもしないでもないですね。

清算結了前に行う解散の登記後は、その法人は清算に向けての作業を行う形になります。

上記の流れでいうとまだ権利義務の主体にはなっている訳です。

負債も含めた財産の全てを処分する必要があり、これらの清算事務が全て完了して初めて清算決了登記が出来る訳です。

何だかちょっと寂しい感じもしますが、何も活動をしていない法人をそのままにしておくことに何らメリットはありません。

特にNPO法人や一般社団法人の場合は役員の任期が2年(監事4年)と短いため、再任含めた役員変更登記を放置していると過料の制裁がまっております。

また、NPO法人の場合は登記を懈怠したことによる過料以外にも県や市からの過料もあります。

このため、法人の活動が行われていない場合は早めに解散の手続きを取ることをお勧めします。

せっかく苦労して法人を立ち上げたのに…と思う気持ちもあると思いますが、過料の通知はある日突然やってきますので後で後悔しないよう気を付けましょう。

と言うことで、

明日は福岡市へ訪問介護の指定申請を行い、お昼からは久留米にて株式会社の設立について打ち合わせに行ってまいります。

車、大丈夫かなー。

ちなみに、今日は一日乗ってても大丈夫でした。

愛車よ、頼むぞー。

それより気管支炎になっている娘のことが心配だー。