指定申請のスケジュール
こんばんは。
昨日まではバタバタだったので今日くらいはゆっくり…と言う訳にもいかず通常通りでした。
3日に予定している障がい福祉サービス事業の事前協議に向けて書類の整理をしておりました。
申請に向けたスケジュールをよく御問い合わせ頂くので簡単に(以下、福岡市の場合)。
指定日(開業日)が10月1日とした場合、事前相談には7月中に行う必要があります。
行う事業により事前相談に必要な書類は変わってきますが、居宅介護や重度訪問介護の場合
- 定款
- 登記事項証明書(法人登記簿)
- 収支予算書
- 事業計画書
- 事業所平面図
- 資格証の写し
- 組織体制図
上記を用意します。
このうち、収支予算書や事業計画書は窓口が用意している雛形(書式)を埋める形で問題ありません。
事業所平面図は不動産情報として見れる間取り図があれば良いです。
資格証の写しはサ責の物は最低でも準備しておいた方が宜しいかと。
定款や登記簿は目的に障害者総合支援法の記載があるかどうかの簡単なチェックです。
事前相談自体は早ければ10分程度で終わります。
ただし、書類の出来が余りにも悪いと色々と指摘を受ける可能性もありますのでその場合はもう少し時間がかかるかもしれません。
事前相談の次は事前協議です。
上記スケジュールでいくと、事前協議は8月5日までに行います。
5日が週末の場合、前倒しの平日となりますので今月(6月)は3日が期限となります。
事前協議の場は仮申請という位置付のため、申請書の殆どを作り上げて持参する必要があります。
事前協議の場は持参した書類を担当者がチェックしますので、所要時間は30分くらい見ておけば良いでしょうか。
この時間、こちらはやることが無いため結構暇します。
事前協議の段階で事業所の写真や損害賠償責任保険の加入証明書などが準備できていなくても問題ありません。
事前協議に提出できない書類は15日の本申請までに準備が整えば良いです。
もっと言えば、事業所内の写真については現地調査前までに準備すれば大丈夫です。
事業所の電話番号も本申請までに決まっておくのがベストではありますが、決まっていなくても申請は受け付けてもらえます。
事前協議が終われば先に触れたように15日までに本申請を行えば申請書の提出は終わる形となります。
次に、翌月の10前後に現地確認が行われます。
予め決めておいた日時に窓口の担当者が事業所を訪問して事業所内を確認します。
申請書として提出した平面図と大差なければ10分以内に大抵は終わります。
この時、必ずチェックされるのは鍵付の書棚(キャビネット)を設置しているかどうかです。
利用者の個人情報を保管するために鍵付の書棚は必ず必要になりますので注意しましょう。
書棚の大きさや形式は特に指定されませんが、鍵がかかれば何でも良いという訳にもいきませんので事前にしっかりと選別しておきましょう。
現地調査が終われば後は指定通知書が発行されるのを待つだけです。
指定通知書は月末に窓口へ直接取りに行く形となります。
以上が大まかな流れとなります。
福岡市以外の地域では事前相談が行われず、事前協議から入る形が殆どですが全体的な流れには大きな違いはありません。
施設系サービスの場合は流れや気を付ける部分が変わってきますが、それについてはまた別の機会に。
明日も合同会社の設立や介護事業の申請書作成などで机に向かう時間が多そうですが、早いとこ外回りできるよう頑張ります。