役員を扶養に入れる!?

こんばんは。

今日はご依頼頂いている会社設立について簡単に。
(以下では一般論を記載しますので参考程度にご覧くださいませ)

株式会社や合同会社は役員1人で設立が可能です。

稀にご夫婦で役員に就任するかどうかを迷われている方がいます。

この場合、ご主人様から「妻を役員にしても扶養にいれることは可能か?」ということを質問されます。

たまに質問されます

この質問は質問そのものが半分間違っています。

「扶養にいれる」という話をする際、社会保険の事と所得税のことを一緒に考えている方が殆どですが、これは分けて考える必要があります。

法人の役員は社会保険に強制加入となりますので、夫婦で役員に就任した場合はそれぞれが社会保険料を支払う必要があります。

「非常勤役員の場合は強制加入にならない」とされてはいますが、あくまでも勤務実態で判断されます。

非常勤役員と言えども役員ではありますので、労働時間が少なければ良いという訳ではありません。

  • 経営に携わっているか
  • 役員会議への出席の有無
  • 報酬額
  • その他

上記のような抽象的な基準により判断がなされるため、扶養に入る側(この場合の奥様)が常勤役員と同じレベルで仕事をする場合は後々において常勤役員と見なされてしまう可能性もあります。

もう一つの所得税についてですが、これについては奥様の役員報酬が年間103万円を超えなければ扶養控除を受けることが出来ます(つまり、扶養に入れる事が可能)。

そもそも、家族を役員に入れる理由が明確で無い場合などは1人役員として設立しても殆どのケースで問題ないと思われます。

但し、設立当初から大きな利益が出るような場合は役員報酬の絡みも含めて色々と事情が変わってきますので注意しましょう。

今回は上記した内容をお客様に説明し御納得の上で設立の運びとなりました。

法人の設立をご依頼頂く際、上記した内容を含め何をどこまで説明すれば良いか迷う時があります。

基本、お客様との会話の中で判断しながらこちらも案内する内容を決めていきますが、果たしてそれで良いのかどうか…。

日々勉強でございます。