2016.03.25
カテゴリ:業務日誌
遺産分割協議書について
こんばんは。
相続による家や土地の名義変更をご依頼頂く際、法定相続割合に応じた名義変更をするケースはそう多くありません。
相続人が何人か存在しても、大抵の場合はその中のお一人が相続する形が割合としては多いです。
この場合、遺産分割協議書を作成するのですが、遺産分割協議書には決まった形式という物はありません。
もちろん、協議に参加した相続人の実印を押印して印鑑証明書を用意するなどの最低限のルールはあります。
ただ、全ての財産のことを一つの協議書にまとめて記載するような決まりは無いため、不動産の名義を変える場合は不動産の事だけが書かれてある協議書を添付する形で問題ありません。
こうしたことから、不動産の相続登記をご依頼頂いた場合で遺産分割協議書の作成を要する場合でも費用はそう高くならないケースは多くあります。
例えば、相続人が二人で一方が家屋を相続する場合などの協議書は非常に簡単な内容で作ることが可能なため費用も安くなります。
費用が高くなる可能性があるケースとしては数次相続の場合や相続人が多いケース、持ち分の割合が複雑なケースなどが挙げられます。
弊所では御見積書を無料で作成しておりますので、手続きを依頼した場合に幾ら必要になるか知りたい方は気軽に御相談下さい。