もやもやした話
こんばんは。
今月はもう少し更新回数が増えるかと思いきや、結局いつもどおりな感じに、、、
今日はモヤモヤした話を少し。
福祉事業所の開設にあたり物件の選定は頭を悩ますところ。
ただ、数年前と比べると建築基準法上というか用途地域の話において福祉事業所は設置しやすい状況にはなっています。
この分野、専門は建築士さんですが開業予定の人は少しは頭に入れておきたいところ。
「用途地域」と検索すればそれがなんなのかは幾らでも出てくるので詳細は省きます。
例えば、数年前までは第一種低層住居専用地域では介護事業で言う訪問介護、障害福祉サービス事業で言う居宅介護等の所謂居宅系事業所は「事務所」と見なされ設置が出来ませんでした(50㎡以下等の超限定ケースの例外はあり)。
第一種低層に限らず、第一種中高層等もダメでした。
が、現在はそうした地域にも設置できるように基準が緩和されており、他の施設系事業等についても用途地域における制限は殆ど無くなったと言って良いほどです(大規模施設等、例外はもちろんアリ)。
んで、モヤモヤした話はここから。
とある建築指導課の窓口で上記に関係する話をしていたところ、窓口の人が以前の基準で話を進めるので話が嚙み合わず。
あまりに当たり前に話すので自分が間違っている(最近になって基準が変わった?)のかと思い、事務所に戻ってから資料を見ると自分は間違っていない。
いやいや、専門は建築士さんだから付き合いのある建築士さんに聞いてみようと思い質問。結局、私の答えは間違っていない。
窓口の人、当たり前のように「設置できませんよ」なんて言っていましたが大丈夫なんでしょうか。
頑張って自分で手続きをしようとしている人が窓口に行って、そんな間違い言われて、物件探し直して。
時間とお金が完全に無駄になります。
私の案件は以前の基準でも問題ない地域だったので問題にはならないから良いんですけど、モヤモヤは収まらず。
ホント、困ったもんです。
ということで、色々と疑ってかかる方がいいかもしれませんねっていうお話で終わらせておきます。
明日は天気が最悪の様子。
力を抜いてやり過ごしましょう。