使える先例!?

こんばんは。

お盆休みの人も多いと思いますがいかがお過ごしでしょうか?

今日は遺産分割協議書について。

数か月前に数次相続における遺産分割協議書の書き方について法務省からの新しい通達を拝見しました。

難しいことは苦手

「数次相続」とは簡単に書くと相続が複数回生じているようなケースです。

で、

これまでは(というか今でも)数次相続における遺産分割協議書の書き方としては、

誰が被相続人(亡くなった人)であるかはもちろん、

その相続人が誰であり、相続人のうち誰が亡くなっているからその相続人は誰、

みたいに全ての相続人を分かりやすく記載する形でした。

が、今回の通達に書かれてあった協議書の内容は数次相続でありながら単に「被相続人Aの財産はXが相続する」という感じ。

つまり、諸々の細かい記載をすっ飛ばして財産を相続する人だけを書いたような感じのある意味スッキリした内容。

これ、結論を言えばOKとのこと。

ただ、これに対して「法律の専門家たるもの、先例に沿ってこれまで通りの記載をすべき」なんてことを仰られている先生もいるようです。

が、上記の書き方で通用するなら私は上記内容で済ませたいなと思います。

だって、

簡単だから(笑)

相続人が何十人も出てくるような案件では、もう全ての相続人を記載するのが本当に大変な訳です。

この作業が必要なくなるのであれば、これまさに「効率化」そのものだと思います。

今年の5月から開始された「法定相続情報証明制度」も相続手続きの簡素化が導入目的の一つな訳ですから、今回の先例も良いタイミングで出てきたなと個人的には思っていました。

ただ、実際にこのような記載方法が実務の上で完全にシロなのかどうかが今の私には分かりません。

我々の実務は今回のような「先例」に左右される訳ですが、先の某先生の声を借りるのであれば

「新しい先例に習って簡素化しましょう!」

というのが私の希望です。

まぁ話の論点自体が間違っている可能性もあるのでこの辺で止めときます。

明日は月曜日ですが皆さんはお休みでしょうか?

私は仕事になりそうですが、半分お休みみたいな感じになるかもしれません。

その理由はまた改めて。

ではでは、今週も頑張ってきましょう!