入会制限についての回答
こんばんは。
年末からの忙しさそのままの感じで1月はめちゃくちゃ忙しいです。
さて、
最近は法人登記の案件も多いのですが、お問合せの中で重なった一般社団法人の入会制限についてポイントを簡単に。
一般社団法人は社員と呼ばれる人が設立時には最低二人必要です。
設立後は1人になっても構いません。
このため、設立時には法人の代表者とその配偶者が社員になり、設立後は法人の代表者一人がが社員となるようなケースも多くあります。
この「社員」とはNPO法人の「社員」と役割は殆ど同じなのですが、入会制限を設けることが出来るかどうかの大きな違いがあります。
NPO法人は基本的に入会制限を設けることが出来ません。
つまり、名前も顔も知らないような人が「社員になりたい!」と手を挙げれば拒むことが出来ません。
このため、大袈裟に言うと法人の乗っ取られるということもありえる訳です。
NPO法人の役員はその「社員」が選びます。
「社員」は総会で議決権を持ちますので嫌いな役員を排除できます。
こうしたことから、設立から数年が経った後に最初の役員が一人も残っていないようなケースも少なからずあります。
これに対し、一般社団法人の社員については入会に制限を設けることが可能です。
その制限も基本的には自由です。
入会希望者に対して総会での決議を要するような形にしても良いですし、単純に代表者決済を要する、としても問題ありません。
私が説明をするときによく例に出すのが、司法書士なら誰でも知っている公益社団法人リーガルサポートについてです。
リーガルサポートの正会員になるための条件は
- 司法書士会の会員であること
となっています。
つまり、司法書士試験に合格しただけではなく司法書士会に登録料を支払って司法書士としての業務を行える人が対象になっている訳です。
これ、一般的に見るとかなりの制限を設けていると言えます。
公益社団法人は非営利徹底型の一般社団法人よりも更に厳格な要件が求められる法人格です。
この公益社団法人であったとしてもこうした入会制限を設けることが可能な訳です。
どこのだれかであっても入会を認めなければならないNPO法人と、自由に入会の制限を設けることが出来る一般社団法人。
この違いは非常に大きいと思います。
非営利法人の法人格をどれにしようか迷ったとき、こうした点も踏まえて検討する必要があると言えます。
さてさて、
風邪が治りかけてきたと思った矢先、娘が風邪を貰ってきました。
仕事がギチギチに詰まっているため、風邪をうつされないよう気を付けたいと思います。
良い週末をお過ごしくださいませ。