取締役の任期について
こんばんは。
今日は朝から書類作成に没頭しておりました。
さて、
ここ最近立て続けに御問い合わせ頂いている役員の任期について少しだけ。
今年は会社法が施行されてから10年目にあたります。
会社法が施行されてから役員の任期を10年にすることが可能となったため殆どの会社が任期の伸長をしております。
上記の流れでいくと今年は10年の任期が終わる年にあたるため、役員の任期についてよく御問い合わせを頂く訳です。
問い合わせの中で多いのが有限会社から株式会社に変更したケースです。
平成18年(会社法施行後)以降に有限会社から株式会社に変更した場合、取締役の任期が切れてしまって登記懈怠状態になっているケースが非常に多く見られます。
例えば平成19年に有限会社から株式会社になった場合。
株式会社に変更した時に取締役の再任を行っていれば、そこから10年の任期となるため平成29年まで任期がある形になります。
しかし、再任の手続きを取っていない場合は有限会社時代の就任日が基準になるため、殆どのケースで任期切れとなっています。
例えば、平成17年に有限会社を設立し、平成19年に株式会社に移行したけど取締役の再任を行っていないとします。
この場合、取締役の任期は平成27年までですから既に任期が切れており登記懈怠(若しくは選任懈怠)状態になっています。
そもそも、有限会社から株式会社に変更する際に取締役の再任は必須ではありません。
取締役に変更が無ければ株式会社への変更登記の際に登記すべき事項欄に役員の項目を設けなくても手続きは出来ます。
この場合、株式会社に移行した後の登記簿には登記官が職権で取締役の登記を入れます。
つまり、有限会社から株式会社に移行した場合には
- 取締役の再任手続きを取っている
- 取締役の再任手続きを取っていない
上記二つのケースがある訳ですが、この部分を間違って認識していることにより登記懈怠の状態が生じている訳です。
以前よりこちらのブログでも記載しておりますが、登記懈怠や選任懈怠の場合は過料という迷惑な制度が待ち受けております。
懈怠状態が長いと結構な金額を支払わなければなりません。
御心配な方は早目のご相談をお勧め致します。
私も今月だけでも任期切れのケースを2件、そうではないが認識が間違っている案件を2件受任しております。
この流れはまだまだ続きそうですね。
さてさて、
明日は早くも金曜日。
色々と受任している案件に目途がつきそうな一日になりそうなので頑張って行こうと思います!