名寄帳

こんばんは。
先日、事務所のコーヒーメーカーにコップをセットするの忘れ、ほぼ一杯分のコーヒーが床を綺麗に彩ってくれました。
コーヒーを取りに行ったとき、その光景を見てさすがに口が開きました、、、
来客前ではなかったのが唯一の救いでした。

こんな良い機械は使っていません

相続で不動産の名義変更をする場合、まずは名寄帳を取得します。
名寄帳には所有者(この場合、亡くなった人)ごとに所有している不動産が一覧として記載されるため、相続人が「知らなかった」不動産が手続きから漏れることを防ぐことが出来ます。

名寄帳には不動産の評価額も記載されるため、登録免許税の計算にもそのまま使用できます。

不動産の評価額は毎年4月5月頃に不動産の所有者に届く固定資産税課税明細書にも記載されているため、その書類があれば良いんじゃね?と思いがちです。
しかし、固定資産税課税明細書には非課税の不動産が記載されないため評価額が低い不動産(私道や山林等等)が載っていないことがあります。

こうした時に名寄帳が役に立つのですが、この名寄帳の取り扱いと言うか記載内容は全国一律ではないようです。
福岡市は名寄帳だけを請求すると非課税不動産が記載されないため、評価証明書を一緒に請求する形になります。

福岡市のこの仕組みを初めて知ったときは少しびっくりしました。
窓口請求の場合、名寄帳を請求した際に非課税不動産があると評価証明書を請求するように窓口の人が勧めてきます。

郵送請求の場合は名寄帳と評価証明書を併せて請求する感じです(定額小為替を350円分送るよう指示されます)。
この取り扱い、正直めんどくさいです。

少しだけ調べてみたところ、京都市も同様に名寄帳に非課税不動産を記載しないようで、弁護士会と司法書士会が連名で非課税不動産を名寄帳に記載するよう要望書(意見書)を作成しておりました。
これは確か2018年の話であり、その後どうなったかまでは調べておりませんのでご容赦ください。
ただ、京都市の場合は評価証明書にも非課税不動産が掲載されていなかったようなので確かにこれは酷いというか、不動産の調べようが無いなと、、、

日本全国がどうなっているのかまでは分かりませんが、この辺の取り扱いは是非とも統一してもらいたいところでございます。

ということで明日から11月。やはり夏が終わると早い早い。
年末に向けて気持ちも焦ってくるかもですが、肩の力を抜いてやり過ごしましょう。