会社継続の登記

こんばんは。
花粉が飛び散らかしてて嫌になります。
車は汚ねぇ、鼻がムズムズ、体もちと痒い、良いことありません。

最近、少しレア?な会社の登記のご依頼に巡り合いました。
みなし解散からの継続登記。

みなし解散は簡単に言うと株式会社なら12年間、何も登記されていないと法務局の職権で解散登記がされてしまうという迷惑な?仕組み。

取締役の任期は最長でも10年ですから、プラス2年なんの登記も入っていなければ活動していないと見なされてアウトーみたいな感じです。

ただ、事前に法務局から「みなし解散するぞー」というお知らせは届くので、実際に活動している殆どの会社さんはその時点で動くのかなと。

もっと早く知らせてもいーんでないかい

解散登記が入ってしまった後、会社を継続させる場合は継続の登記を入れます(今回はこのケース)。
継続の登記自体は一部を除いて出すもの出せば終わる感じ。

ただ、ちょっと気になる事があり色々と調べても埒があかず、数少ない知り合いの同職に聞いて回るも皆「知らん」と。
レアな登記なので仕方なく、どうしようかと考えた挙句、自分なりの根拠をもって「えい!やー!!」みたいな勢いで申請(この姿勢があまり良くないのは言うまでもなく)。

で、問題なく登記完了しました。
一度、法務局から連絡がありましたが、その電話のお陰で引っかかっていたこともクリアに。

どちらにせよ、過料が発生するのは目に見えているとして、みなし解散登記が入る前に登記するのと後に登記するので大きく違うのが登録免許税。

解散登記の前に役員の登記を行えば最低1万円で済みます。が、解散登記後に継続の登記を入れると4万9千円、、、

加えて、継続登記の場合は印鑑カード再発行手続きが必要になるというおまけつき。良いことありませんね。

一般社団法人又は一般財団法人の場合は5年でみなし解散登記が入ります(理事の任期が最長2年だから?)。
5年なんてあっという間ですから気を付けましょう。

ということで、過料を含めもう少し詳しく書こうと思いましたが、やること思い出したので止めておきます。

まん防解除されて嬉しいですが、少し様子見でしょうか。
明日も力を入れずにやり過ごしましょう。