けっこうびっくりした話

こんばんは。
梅雨らしくない天気が続いております。

ここ最近、相続(遺産承継)手続きのご依頼を頂く機会が多くあります。
司法書士なり行政書士は、司法書士法や行政書士法等の根拠に基づいて相続に関する諸々の手続きを行います。

が、

とある窓口で、簡裁代理権が無いとダメ、簡裁代理権があっても140万円を超える場合は相続人の代理人として認めない、という回答をしてきたところがありました。

理由は「顧問弁護士がそう言っているから。これが我が社の見解です。」と。
これ、めちゃめちゃです。

頭はお花畑状態

私は他の士業さんと法律論を交わすようなことをする気はまったくもってないため、「あー、御社はそうなんですねー」位に反応しましたが、この回答を素直に受け入れると、行政書士は少なくともこの窓口に対する手続きは何もできないことになります。

例えば、です。

(根)抵当権を設定している人が亡くなり、その(根)抵当権の変更登記を行うとします。
こんなことは当たり前に行われていることですが、上記回答をそのまま当てはめると、140万円を超える債務が残っている(根)抵当権の変更登記を代理人として行えるのは弁護士だけ、ということになります。

なんじゃそりゃ。
なら、私が過去に行ってきた相続を原因としたそうした変更登記は全て違法なのかと。

その窓口はどこかって?
それをオープンにすることは止めておきましょう。
対応した人によって回答が変わることがある「かも」しれないので、こうした場でオープンにするのは良くないかなと。

いつも相談している同職には話をしましたが、「なんぞ!!それ!!!」みたいな回答だったのは言うまでもありません。
色々、あるもんです。
まぁ私の解釈のどこかが間違っているのでしょうね。

明日も暑いみたいです。肩の力を抜いて、気楽にやり過ごしましょう。