原本証明に思うこと

こんばんは。
変な天気ですね。

業務の中で原本証明を行う機会は多いのですが、いつも思うのが「この作業にどれほどの重みがあるのか」という点です。

重さの意味が違う

ちなみに、以下に記載することは私が主に行っている業務の中だけの話なので、全ての手続きに共通する話ではありませんのでご容赦ください。

例えば、会社の登記等で株主総会議事録や就任承諾書、印鑑証明書等を原本還付してもらうためにコピーに原本証明の処理をします。

原本と相違ないという文言を入れ、代理人名(司法書士名)、押印(司法書士の押印)、とこんな感じです。
この辺は不動産の登記もまぁ似たような感じです。
原本証明する枚数が多い場合は全ての書類に文言を入れる必要はなく、表紙をつけて割り印を押せば簡単に済ませることができます。

これとは別の業務として、例えば障害福祉サービス事業等の許可業務の申請をする際に行う原本証明は申請者名(会社名)で行います。
これは原本を返却してもらうために行うという訳ではなく、提出している書類が「原本に間違いないですよ!」と念押しする感じでしょうか。
つまり、この場合は原本の提出はしません。

この場合はお客様の印鑑(法人の実印)を使用しなくてはならないため、まぁ作業的に結構面倒です。

事前に原本証明に必要な日付、文言、法人名、代表者名を打ち込み、お客様には押印を頂くだけにするのですがその量たるや多い多い。
会社の登記の部分で書いたように表紙をつけて割り印で済ます、ということもできませんから全ての書類に原本証明の作業をやらなければなりません。

前者は提出している原本を返却してもらうために行い、後者は提出しているものが原本に間違いないよと申告するために行うので、その性格が違うと言えば違うのですが、、、

これ、どれだけの意味があるんでしょうか。

ちょっと乱暴な言い方をすると、偽物ならその本人(申請者)に責任を取ってもらえばよいと思います。

こんなこと書くと「士業のくせに何を言っとるんじゃ!」と真面目に突っ込む人もいるかもしれませんがご容赦ください。

書類が偽造であることを見破れなかったら司法書士の責任だなんだという話はよく聞きますが、特段の権限も持たされていないのにそんなこと言われてもなぁとよく思います。

後者の手続きは行政書士の資格で行う業務ですが、では、申請者が書類を偽造していて、その本人が原本証明を行っていたからと言って、行政書士の責任は完全にゼロになるのでしょうか?

なるなら原本証明でもなんでも言われたとおりやれば良いのですが、まぁそんなことにはならないでしょう。
原本を提出しない以上、偽造はし易いのですから「原本証明させる意味あんの?」と思う訳でございます。

と、皆様にとってはどーでも良い話となりましたが、こうした面倒な作業を行うために我々のような士業が存在しているんだと認識しております。
原本証明、どんどんやりますよー。印鑑廃止になっても残るのかなー???

ということで、明日は寒いみたいですがほどほどに頑張りましょう。