たまに抜けています

こんばんは。
気が付けば11月も終わりを迎えるという。。。

更新が全然でしたが今月も色々あったなと。
たまには仕事の話をしてみましょう。

相続を原因として不動産の名義を変える場合、遺産分割協議書を私が作成する時もあれば他士業さんが作成したものが回ってくる時もあります。
で、稀にですが後者の場合において相続登記にそのまま使用するのが難しい時があります。

遺産分割協議書に記載する不動産の内容は登記簿に記載されている所在や地番などをそのまま転記します。ところが、内容が簡略化されていたり抜けてたりすることがあります。

見落としもあります

こうなると、その協議書を使用して登記することが出来ないことがあり「さて、どうするか」となります。
こちら側で作り直すか最初に作った士業さんに作り直して頂くかお客様にご案内しなければなりません。

よく遺産分割協議書の話になると士業によってその作成料金が異なる、という話を聞くことがあります。
複雑な案件でない限り司法書士が相続登記のために作成する遺産分割協議書の料金は安いと言えます。
理由は簡単で、不動産のことしか記載しないからです。

税理士さんなり行政書士さんなりが作成する場合はその他の財産も含めて作成するでしょうから、料金は高くなりがちかなと思います。
まぁ相続で税理士さんが入っている場合は財産がそれなりに高額なケースが多いですし、行政書士さんが単独で作成する場合も色々な財産が含まれているケースが多いと言えますので、記載する内容が多くなれば当然に値段も高くなりがちなのかなと。

と、話が逸れ過ぎましたが作り直しの話に戻ると複雑な案件でなければ司法書士がそのまま作成した方が話は早いのかなと思います。

ただ、事務所によっては遺産分割協議書を作成するかどうかで料金を変えているところもあるでしょうから一概には言えないですかねー。
私も内容が複雑だったり不動産や相続人が多ければ料金を上乗せしてますし。

なので、結論としては最初から間違いない物を作っていただくのが一番、という当たり前の話でございました。
余談ですが、いつも思うのは司法書士が遺産分割協議書を作成する場合、基本的には不動産以外の事を書けないってのがなんか…ね。。。

私は行政書士の資格も持っているからそう影響はないのですが、どうもしっくりこないというかなんというか。
長くなりそうなので止めときます。

ということで明日は11月最終日。
良い週末をお過ごしくださいませ。