会社の印鑑

こんばんは。
すっかり秋めいてきたようなそうじゃないような。

さてさて、

案件としてはあまり多くはないですが、会社がその名前(商号)を変える手続きがあります。

株主総会等で決議していざ商号変更登記。

で、

会社の名前が変わったら法務局に届け出ている(届け出ていた)会社の印鑑、つまり会社の実印はどうなるのでしょか?

丸印が多い

答えは…何も変わりません。

株式会社Aが株式会社Bに商号変更しても株式会社Aとして届け出ていた印鑑をそのまま使うことが出来ます。

もちろん、商号変更した場合は変更後の印鑑を届出ること(改印届)が当たり前にはなっていますが、義務ではありません。
これ、めちゃめちゃ違和感あります。

どうして義務化されていないのか、、、と、だからといって何か困ることがあった訳ではありませんが、商号変更と別の手続きを一緒に行った際に使用する印鑑を迷うことがありましてねぇ。。。

なんでもかんでも義務化すれば良い訳ではないと思いますが、一定の縛りを設けた方が後々になって困らないような(相続登記が良い例)。
まぁそこで費用負担が生じるから話は簡単ではないんでしょうけど。

という事で、ふと思ったことをだらだらと書いてみました。
台風の動きが気になりますが、明日も頑張ります。