住所が繋がらないとき

こんばんは。
今日は風が涼しくてドライブにはもってこいの一日でした。って、もちろん仕事であちゃこちゃ回っただけですけど。

さてさて、
不動産の所有者の現住所が登記簿上の住所と異なっていることはよくある話であり、住所変更手続きをしなくても罰則等がある訳ではありません。

ただ、その不動産を売買や贈与などで名義を変える場合は現在の住所に変更する必要があります。
この時、単に住所が1回や2回変わっている程度であれば良いのですが、中には何度も住所を移転しているケースがあります。

こんな時どうする?

住所が複数回変わっていても現住所に書き換えるだけなので手続きは1回で済むのですが添付書類で住所の繋がりを示す必要があります。

この時、過去の住民票(除票)や戸籍の附票が取得できないことがあり、どうしても住所が繋がらない時があります。
こうした書類には保存期間が定められているため、年数が経過していると取得できない訳です。

こうなると、登記簿上の住所から現住所までの繋がりを公的書類で証明できないため「さて、どうするか」となります。

んで、この場合の取り扱いは各法務局で異なるようなのですが、私が経験した上では権利証があって不動産の評価証明や課税明細書(課税通知書)等があれば住所が繋がらなくても問題なく手続きが出来ている感じです。

ネットなどで色々と見てみると、やれ上申書だ、やれ全ての廃棄証明だ、やれ不在住不在籍証明だ、といった感じで手間がかかるケースも多いようで。
まぁ権利証等が無いとそうせざるを得ないのでしょうけど…そういう場面には出くわしたくないなぁと。

とは言え、住所変更の手続きが終わらないことには名義を変えることが出来ませんので、あれがないこれがない、といった状況にあわせて出せるもん出すしかないって感じでしょうか。

先日行った手続きは上記のようなケースでしたが、無事に完了して安心しました。色々と勉強になります。

という事で9月も残り僅か。
明日も天気は良さそうなので気持ちよく外回りをしてきます。