取り敢えず出してみる!?!?

こんばんは。
夕方の雨の時だけ外に出ておりました。。。

障がい福祉サービス事業、児童福祉事業、介護事業などの事業所にはかなり前から通知が届いているであろう特定処遇改善加算の件ですが、締め切りが今月末となっております(一部9月3日)。

焦るとミスしがち

厚労省からの資料やQ&A等に目を通してもあやふやな表現も多く、混乱している人も多いと思います。

長くなるのでここでは詳細を書きませんが、一つ言えるのは「事業所の裁量が広く認められている」ということです。

現行の処遇改善加算についても事業所ごとにキャリアアップ制度などを独自に設けていると思いますが、それ以上に裁量が認められていると個人的には思います。

月額8万円以上を支給する、年額440万円以上の賃金とする、といった文言に目が行きがちですが必ずしもそうした数字を守らないとならないわけではありません。

この辺はQ&Aにも出ていますので面倒と思いますが目を通して頂ければ概要は分かると思います。こうした資料は各自治体のホームページからPDFファイルをダウンロードできます。

で、

新しく始まるこの制度は正直なところ役所もよく分かっていない部分があると思います。正直、私もそうです。
ただ、通達などを見ていると厚労省としてもより多くの事業所に取得してもらいたいという意図があるのは事実のようで、そうした意味合いからも上記したように「裁量」が認められてると言えます。

あまり深く考えず、事業所としてどういった要件をクリアした人(従業員)を「経験・技能のある介護職員のグループ」に含めるのか決めて取り掛かればよいと思います。

こういうことを書くのもアレですが、取得を検討している人は取り敢えず出しちゃいましょう、と思います。もちろん、基本的な資料にすら目を通さないのは論外ですが期限内に提出さえすれば不備があってもそれを解消すれば10月からの算定は可能です。

自治体によっては専用の問い合わせ窓口を設けたりもしていますので上手く活用すると良いです。
また、仮に8月末の期限に間に合わなくても9月末までに出せば11月から、10月末までに出せば12月から算定が可能、という感じでいつでも申請は出来ます。
忙しくて手が回らない場合は時間が取れる時に申請すれば良いと思います。

もう一度アレなことを言いますが、どうしても8月末に間に合わせたい人は取り敢えず出しちゃいましょう。

という事で、今週は面談続きですが明日も頑張ってまいります。