1人遺産分割協議書

こんばんは。
台風の中、頑張って外回りしていました。

今日は実務の話を少し。
相続を原因として不動産の名義変更をするときに作成することが多い遺産分割協議書。
これ、相続人が一人の場合でも作らなくてはならないケースがあります。

協議書の内容は難しくありません

例えば、お父さん、お母さん、子供の3人家族があったとします。
お父さん名義の土地があったとします。
最初にお父さんが亡くなったとします。
この時に不動産の名義を変えることなく、お父さんの名義のままにしておいたとします。
ただ、

「お母さんと子供の間でその土地は子供が取得することになっていた」

とします。

で、

その後にお母さんが亡くなったとします。
この段においては相続人は子の一人です。

この時、お父さん名義の土地を子の名義に移転するには遺産分割協議書(証明書でも可)を作る必要があります。

パッと見は最終の相続人は子の一人だけなので遺産分割協議書は不要にも思えます。
しかし、お父さんが亡くなった時の相続人はお母さんと子であり、その際に遺産分割協議がなされていなければ2回の手続きを要します。

まずはお父さんが亡くなった時の相続登記を行い(お母さんと子供の2分の1ずつ)、その後にお母さんの持ち分を全て子供に移転する手続きを取らなくてはなりません。

ここのポイントは上記「カッコ書き」部分です。
遺産分割協議は書面にまとめておく必要はないため、極端に言えばそうした話し合い(合意)がなされていれば良いことになります。
そして、そのことを最終の相続人である子供が自分で証明するために遺産分割協議書を作ります。

子供はお父さんの相続人兼お父さんの相続人であるお母さんの相続人という二つの立場で証明する(協議書を作る)形です。
と、なんだかここまでくるとややっこしい感じですが、実務上はそうなっております。

これにより1回の手続き(登記)でお父さん名義の土地を子供に移転することが可能となります。

平成28年以降にこの取り扱いがなされているようですが、それ以降は試験に出たりしてるんでしょうか!?!?
実務色が濃いので出てない??
よく分かりませんが備忘録としての意味合いを込めて書いてみました。
平たく書いておりますので細かい突っ込みはご遠慮くださいませ。

という事で、明日は晴れそうなので頑張っていきましょう!