変わらない作業

こんばんは。
制度開始以降、ちょくちょく触れる機会のある相続情報一覧図。

一覧図は簡単に言うと相続関係が法務局により証明されている家系図のことで、色々な相続の手続きに使用することが出来ます。
登記、税務申告、口座の手続きなどで使用することでこれまで必要だった被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本などを省略することが出来ます。

相続人が多いと作業も大変

このため便利っちゃ便利なんですが、相続登記をする際は結局のところ相続関係説明図を作っているというなんだかなーな部分もあります。

一覧図はあくまでも相続が開始した時の「相続関係」を示す書類であり、過去に亡くなっている人のことは記載されず、当然のことながら遺産分割協議にて誰が相続したのかなども記載されません。
相続登記においてはこうしたケースで一覧図1つで手続きをすることが出来ず、結局は相続関係説明図を作成する必要があります。

一覧図と異なり相続関係説明図は既に亡くなっている人や遺産分割が行われた点、数次相続、相続放棄等の情報も盛り込むことが出来るためそれぞれに役割が違います。

遺産分割等が絡まない場合でも原本還付をする場合はやはり相続関係説明図を提出することが原則になっています。

うーん、もう少しなんとかならんかなーと思いつつ、いつも通り手書きの戸籍と格闘している訳でございます。

まぁなんでもかんでも簡単にできてしまうと我々の仕事も無くなっちゃいますのでこれまた難しい問題でございます。

さてさて、台風が梅雨を吹き飛ばしてくれることを期待しつつ、被害が出ないことを祈りつつ週末を過ごしたいと思います。
良い週末をお過ごしくださいませ。