金額の違い

こんばんは。
連休明けから前回の土曜日までは業務に追われ続けておりましたが、少しずつ落ち着いてきました。
娘から有難く風邪を頂戴し、口内炎の痛みに耐える毎日でございます。

さて、

たまーにお客様から聞かれることのある遺産分割協議書の作成料金について。

事情も色々

質問のパターンは幾つかありますが、意外に多いのが司法書士と行政書士で料金がだいぶ?異なる点。

幾つかのホームページを見てみると行政書士の場合で5万円~、司法書士の場合で2万円~という感じで金額の設定に差があるように見て取れます。

これは業務内容の違いと言うか、作成の意味合いが異なることが理由の一つだと思います。

例えば、目立った財産としては土地家屋のみで、その名義を相続人の一人にする場合は当然のことながら遺産分割協議書を作成しますが、このことだけであれば遺産分割協議書は簡単に作成できます。

相続登記を行う前提として遺産分割協議書を作成するにあたり、上記のような簡単なケースで司法書士としてはそう多くの報酬は取れないでしょう。

もちろん、相続財産が多岐に渡る場合や相続人が多い場合などで費用が大きくなることもありますが、一般的には不動産の名義変更を行う報酬額の中に遺産分割協議書の作成料も含まれていることが多いと言えます。

これに対して行政書士の場合に金額が高めになっているのは、そもそもの話として不動産や預貯金等を含め相続財産が多い(財産の種類が多い)場合を想定しての話だと思います。

まさか上記したような簡単なケースで5万円~の金額を請求することは無いと思います。
不動産、預貯金、株券、車、その他動産などなど、そうした相続財産全体としての遺産分割協議書の作成を前提しているために基本の金額設定が高く見えるのだと思います。

まぁこれはあくまでも個人的な感覚であり、全ての報酬設定額を見たわけではありませんが、業務の性質上で考えるとこういう回答になるのかなと。

なので、必ずしもどちらが高いか安いかということではなく、遺産分割協議書を作成する(使用)目的や、その財産の内容によりけりだということだと言えます。

と、結局はありきたりな回答になってしまいましたが…聞かれることがままあるため一応書いてみました。

さてさて、

5月も後半戦です。
頑張っていきましょう!