昨日の続き

こんばんは。
今日は暑かったですねー。寒いのが嫌いな私にとっては良い季節になってきました。

先日のブログでこの時期は色々と変わることについて触れましたが、今日は少し実務的な話。

たまにはMacを使いたい

不動産の名義を変えるには登録免許税を納める必要がありますが、申請時には計算の根拠として評価証明書や課税明細書、名寄帳等を添付します。

で、4月1日以降の申請は平成31年度分を添付する必要があるため当然のことながら今現在使用している平成30年度の物は使うことが出来ません。

年度が変われば評価が変わるケースも当然ありうるわけですから、手続きが継続している案件では計算し直す必要も出てきたりします。

売買や贈与などのケースでは不動産の数はそう多くないのが一般的なので事務処理上の影響は少ないかもしれませんが、相続で不動産の数が多いと結構大変だったりします。

あ、そうそう、昨年から始まった相続登記における登録免許税の免税措置。

同職と何気なく話している中で指摘を受けとても助かった経緯があります。いつも助けて頂きありがとうございます、とこの場を借りて御礼申し上げます。

この点はまた改めて書ければなーと思います。

ということで、昨日に引き続き「変わる」お話でした。

さてさて、

明日も色々と頭を悩ませる案件を処理しながら…面談をこなしつつ、、、頑張ります。