住居表示変更証明書

こんばんは。
2月も終わってしまいました。

今年に入ってから不動産、法人の登記業務が共に多く現在も色々と進行中。

3月は不動産の登記が多そうですが、4月以降は法人の総会に向けた準備やそれに絡んだ変更登記等が予定されているため今みたいな流れが当分は続くのかなと。

で、今日は不動産の登記に時々使うことがある「住居表示変更(実施)証明書」について。

省略して記載しますが、登記簿に記載されている所有者の住所が住居表示がされる前の表記である場合、その不動産を相続したり売買したりで名義を変える時や住所変更等に必要になる書類になります。

地番と住居表示の違いが分かりますか?

この書類、いつも思うのですがなんでわざわざ役所で取得しなきゃならんのかなと。

住居表示は役所の都合でされた訳ですから言ってみれば勝手に住所が変わったようなものです。

なので「住居表示変更(実施)証明書」を役所で取得する場合は手数料がかからないことになっているのですが、それは当たり前としてなぜこちら側(手続きする人)が取得しなければならないのかなといつも思います。

タダであっても役所に行く労力は必要な訳で面倒なことに変わりはありません。

登記の申請時、「住居表示がありました~」と添えておけば役所同士で照会かけてもらえれば済む話だと思うんですけどねー。

その手間を省くためにこちら側に提出させているのでしょうけど、、、なんか、、、ねぇ。

ちなみに、市内であれば区が違っていても取得(南区の証明書を博多区で取得するなど)できますので、ご自身で取得される場合はお仕事先に近い区役所で取得OKです。

ということで明日から3月。
週末まで面談ありありですが頑張りまっす。