例外

こんばんは。
季節的なものか、朝から晩まで近所の野良猫が鳴いていて賑やかなもんです。

さてさて、久しぶりに業務関係の話を少し。

登記だけでなく、その法人自体がほったらかしになっていることが多いNPO法人。

いざ、活動を再開するにせよ罰則を免れるために事業報告の手続きをするにせよ解散をするにせよ、まずは任期の切れている役員の選任手続きをしないと何も始まりません。

で、

役員の任期が切れている場合、本来であれば仮理事の選任を所轄庁に依頼しなくてはなりません。

が、

平成18年判例及び平成19年の通達により、仮理事を選任しなくても役員の変更が行えることになっています。

判例は社会福祉法人に対する物でしたが現在はNPO法人にも適用されています。
細かいことは省くとして、「急迫な事情」があれば既に任期が切れている役員が招集した総会で役員の選任決議を行える訳です。

この「急迫な事情」には明確な線引きは無いため、良いか悪いかは別として「急迫な事情があった」としておけば手続は出来ます。

まぁ、何年も登記されておらず連絡がつかない役員や社員がいる時点で「急迫な事情」にあたると個人的には思いますけど。

前置きがながくなりましたが、上記流れを経て役員変更の登記も完了し、所轄庁への手続きを進める中で、とある窓口から

「仮理事を選任してないからダメ。例外は無い。」

と言われた事があります。

実務は例外だらけ

上記した判例や通達を知ってて言っているのならまだしも、後で事情を説明すると全く知らなかった様子。

わたしゃ法律が絡む手続きをする上で、かなりの専門分野でない限りは「例外は無い」なんて言えません。
だって、実務上は判例や通達含め例外だらけですから。

それを窓口の人間が知らずに言うのですから、まぁ私が言いたいことは察して下さい。

今回のケース、仮理事の選任を行うことが原則ではあります。なので、そうした事情(判例等)はあるけどウチは認めてないよ、と言われれば「はいそうですか。じゃ、やり直します。」で私も終わっていたと思います。

試しに別の管轄へそれとなく聞いてみましたが、やはりこうした事情(判例等)は知らない様子。
理由は簡単です。

役員の変更においては総会議事録を所轄庁に提出する必要がなく、変更届を出せば話が通るからです。
つまり、仮理事の選任を行わずに新しい役員が選任された「後」の結果しか見ないから(見たことがないから)です。

役員の変更手続きは登記が先でも所轄庁への届出が先でも良いのですが、今回は「急迫の事情」を基に行われた総会議事録を提出して登記は既に終わっていました。

疑問があるなら取り敢えず法務局へ確認してくれ、と言いたかったのですが大人げないので止めました。

今回はとある事情から仮理事を選任していないことを所轄庁が気付いた事からこうしたやり取りが生じたわけですが、まぁ普段レベルでこうしたことになることは無いと思います(多分)。

私も知らないことは沢山あり、色々と調べながら聞きながら作業をすることが多いですが、恥をかかないよう気を付けたいと思います。

ということで、明日からはまた気温が下がりそうですが頑張っていきましょう。