さっそくやってみました

こんばんは。
いやー、終わってしまいましたねぇ11月も。

今月は色々と振り回される1ヶ月で終始「うーん」と唸っていました。
仕事上の事なので詳しくは書けませんが色々と…あります…ね。。。

ただ、登記やら遺言やら指定申請やらその他諸々、申請した分に関してはすんなり結果が出たので良しとしとこうかなと思います。

さて、

前置きが長くなりましたが今日の本題へ。
11月最後という事に関係なさそうでありそうな定款認証の件。

先日も少しだけ触れましたが11月30日より仕組みがちょっと変わります。
タイミングよく数件の設立案件があるため早くも実務に触れることが出来ました。

やれば分かる?

以下は電子定款認証を代理する場合の話。
定款の内容確認でメールなりファックスなりで原案を公証役場へ送信する際、発起人や設立時社員の印鑑証明書も一緒に送信します。

この時、運転免許証を一緒に送信出来れば尚良い感じですが取り敢えずは印鑑証明書を送信すれば内容確認はしてもらえる様子(今までは原案のみでOK)。

また、ここも今までと違う点として「実質的支配者となるべき者の申告書」を送信する必要があります。
書式は用意されており、記載内容は特に難しいものではなく住所氏名、生年月日など基本的な物ばかりです。

内容確認が終わった後の流れはこれまでと大きく変わりませんが、冒頭に記載した本人確認書類としての運転免許証等は認証作業を行う前に事前に送信する必要があります。

後は当日を迎えて定款認証、という流れは同じです。

と、手続き上の事はサラっと簡単に書きましたが、これ、やっている意味合いとしては結構重たいものでもあるようです。

そうした点や実質的支配者とはなんぞやみたいな話は長くなりますので止めときます。ただただ、ここでは大まかな流れを書いておこうと思っただけでございます。

ということで、大変なのは公証役場の方だと思いますが私も全てのケースに携わってはおりませんので今後いろいろ出てくるかも!?な感じです。

公証役場によっては対応も変わってくるのかなと思いますので情報収集しておこうと思います。

さてさて、

明日から12月。娘は既にクリスマス気分で明日もどこぞやのクリスマス会に参加するとか。
もちろん、その娘様と同行する奥様を送迎するのは私の役目でございます…。
夜は夜で忘年会に母娘で参加するようですが、こちらも私は送迎と言う大役を務めさせていただきます。

皆様はどうぞ良い週末をお過ごしくださいませ。