NPO法人あれこれ

こんばんは。

ちょっと頭を悩ませていたNPO法人の登記が完了し一安心。
まぁ補正はありがたく頂戴しましたが、ゴールはこの登記より先にあるので終われば良しです。

と、せっかくですからNPO法人関連の話を少し。

色々と大変

最近もニュースなどで「放置されたNPOが売買されて悪用される」というような話が出ていました。

悪用されずとも設立してから活動せずに放置されているNPOが沢山あるというニュースも最近またよく耳にします。

NPO法人には休眠会社・休眠一般法人の考えがないため、登記を放置していても管轄登記所から通知書等が届くことは基本的には無いと言えます。

3年以上事業報告書を提出していない等の理由で所轄庁(認証局)は認証の取消しが出来ることにはなっていますが実際に厳しく運用している自治体はそう多くないと思います。

ではどうするか、ですが所轄庁(認証局)が厳しく取り締まれば良いだけの話だと思います。
だって、それが出来る仕組みになっているからです。

理由は簡単でNPO法人は事業報告書を毎年提出しなければならないからです。

提出していない法人に対して認証局から改善命令を出してはいるようですが、その後の対応(取消し)がなされていないため上記したような問題に繋がっていると言えます。

また、普段からおかしいなと思うのは事業報告書の提出の際になぜ社員総会議事録を含めないのかという点。
設立してから一度も役員変更登記が行われていない法人がたくさんあり、この点も問題にはなっています。

これ、毎年のように事業報告書を提出させるのであれば総会議事録も提出させることで回避できると思うのですがどうなんでしょう?

理事の任期はたかだか2年ですし、事業報告書を毎年チェックするのであれば議事録のチェックなどおまけのようなものでしょう。

2期連続して社員総会で役員の改選がなされていなければすぐに分かりますし、それを理由に事業報告書を受理しないことも出来ると思います。

ただ、ただですね…

定款では「理事は5人以上」とされているのに認証局に提出されている理事の人数(変更届)は3人で、その届出が受理されてたりするケースを沢山見て来ました。

チェックが甘いのか、それとも法人の数が多いなどの理由でチェックできないのかは分かりませんが、チェック体制が甘ければ議事録を提出させても結果は同じなのかなと。

役員は総会で選出する訳ですが、その変更届の際にもやはり議事録の提出は求められておりません。

これが上記のような理事の人数の間違いや後々の登記懈怠、選任懈怠に繋がる訳です。

設立した当初は本店の住所(NPO法人の住所)は代表者の自宅住所になっているケースも多いと思います。

その法人が放置され、代表者が引っ越しをし、でも法人住所はそのまま…。そこに全然関係の無い人が住み始める。。。

どういうトラブルに繋がる可能性があるのかはさておき「良い話ではない」ことは確かです。

設立したは良いが…、そう思っている人は一日でも早く解散の手続きに入りましょう。活動もしておらず、お金の動きも無い、負債も無いような法人であれば解散手続はそう難しいものではありません。

認証局は丁寧に教えてくれるところばかりですし、当然のことながら無料で相談に応じてもらえます。

いきなり我々のような者に相談するのは気が引ける場合は取り敢えずでも窓口に相談することをお勧め致します。

ということで、NPO法人関連の話題でした。

さてさて、暖かくて気が緩みますが少し風邪を引いているようなので気を付けときます。
明日も頑張っていきましょう。