定款認証が変わる
こんばんは。
夜が寒くて事務所からの帰りが嫌になっております。
さて、
今月の30日より定款認証の仕組みがちょっと変わります。
と言いつつ詳しいお勉強はこれからなのですが月末から来月にかけて法人の設立予定が数件あるため早めに理解を深めたいと思います。
スマートフォンを利用してテレビ電話形式で本人確認を行えるようにするなど、手続きの簡略化を目指して仕組みが少し変わります。
これと関係した話として、確か平成33年度中までに定款認証と設立登記を一本化して更なる事務処理の簡略化を目指すようです。
これまでは公証役場で行う定款認証と、その後に控える法務局に対する設立登記を別々に行っておりました。
これを「1つの」作業(申請?)で行えるような仕組みができるようです。
これ、行政書士が定款認証を受任する場合はどうなるのでしょうか???
司法書士(又は弁護士含)だけに認めるようなことになると行政書士会側は反発必死!?!?
まぁ法定相続情報証明制度創設の際に司法書士はある意味置いてけぼりを食らったような印象がありますので、司法書士だけに認めるようなことにはならないでしょう。
司法書士の権限ってなんだかなーってよく思います。
他士業さんに登記やられててもそれを止める術もないですし。
まぁ一本化の話には私には特に影響なさそうですけど。
さてさて、
明日は市内中心にあちこち行ってまいります。
寒くなってきましたが頑張っていきましょう!