公証人の対応もいろいろ
こんばんは。
更新を頑張ると言いつつ、その宣言を早くも忘れておりました。
さて、
仕事上、公証役場に行く機会は多いのですが私が主に利用する業務の種類としては
- 定款認証
- 遺言証人としての立会い
- 離婚協議書作成代理
- 送達関係
上記があります。今日はこの中から遺言証人としての立会いについて。
公正証書で遺言書を作成する場合、遺言者の他に2人の証人が必要になります(相続人等一定の範囲の人は証人になれません)。
お客様から公正証書遺言の作成依頼を頂いた場合、私と事務所の人間(と言っても奥さん)が証人として出席します。この時、当然のことながら証人としての本人確認があります。
で、
本人確認書類として身分証の写しを提出し当日に原本を確認するのですが、公証役場と言うか公証人によって対応が少し異なります。
例えば、私は司法書士なり行政書士の業務として立ち会う訳ですが、資格証のみの提出だけで良しとされる場合と、資格証に加えて運転免許証などの身分証の提出を求められることがあります。
また、資格者でない場合は補助者証だけで良しとされる場合もあれば上記同様に身分証を提出するように求められるケースもあります。
公証人は裁判官OBであったり元弁護士さんだったりですが(司法書士も公証人になれるという話は最近知りました…)、公証人によりこの部分の捉え方は様々なようです。
「相続開始後に相続人が遺言の内容をめぐってトラブルになるようなケースもある訳だから、先生や補助者の自宅住所を載せない方が良いですよ。だから、証人の住所は事務所の住所にしておきますね」
と、なんとも親切な対応をして頂ける公証人の方もいらっしゃいます。
逆に資格証と免許証を出させる場合は「なんで?」と個人的には思ったりもします。
資格者でもない、補助者でもない場合は運転免許証一つで良い訳ですから資格証と身分証の提出って「なんで?」と思ってしまいます。
実はこの資格証、意外と使えません。
さすがに定款認証の場合は資格証の提示のみでOKですが、公証役場以外のケースで資格証じゃダメとされるケースは意外と多いです(あくまでも個人的な感想)。
司法書士なり行政書士に限らず、資格者は資格名と本名で検索すれば連合会等の名簿にヒットする訳ですからもう少し効果的に使えると良いんですけどね~。
と、話が逸れましたが公証人の対応も色々だというお話でした。
さてさて、
ちょっと天気が悪くなってきましたが週末は回復するみたいですので、ゆっくり休めれるよう明日は仕事をキッチリと終えられるよう頑張っていきたいと思います。