解散と印鑑

こんばんは。
台風が嫌な感じです。

さて、

以前に比べ会社の解散(清算)手続きを受任するケースが多くなりました。
今日は簡単に手続きの流れを書こうと思いましたが面倒になってきましたので、手続きにおける極一部分の話を。

会社の解散には幾つかのパターンがありますが、基本的には決議により行うことが多いと言えます。
解散決議を行う際に清算人を選任し、解散登記と清算人の登記を行います。

この時、清算人の印鑑届の手続も行うのですが稀にお客様から「なんで?」と突っ込みが入る時があります。

画像の説明

会社の印鑑は届出を行う際に印鑑提出者の資格を記載します(株式会社なら代表取締役)。
で、解散するとその資格が変わる訳です(代表取締役→代表清算人)。

とは言え、使用する(届出る)会社の印鑑はこれまで使用していた物でOK。
当然、届出者個人の印鑑証明書も必要になり、実印(個人の)による押印も必要な訳です。

お客様からしてみれば「印鑑変わんないのに?なんで??」みたいな感じのようですが、いつも簡単に説明して事なきを得ています。

確かに、清算人が今までの役員(しかも代表)ならばそこまでしなくても良いんじゃないの?と思いますが、まぁ決まりなので仕方ない訳です。

ということで、印鑑の届出をうっかり忘れる方もいるようなのでお気を付け下さいませ。

さてさて、

明日明後日の天気は諦めるしかなさそうですね。
天気の良い日にどこか遊びに行きたいものです。
明日も頑張りましょう。