相続放棄の話

こんばんは。
今日はお客様とお会いする件数が今年一番の数だったような気がする一日でした。

さて、

たまには実務の話を少し。

相続放棄の手続については積極的に宣伝していないにも関わらず、問合せはちょこちょこ入ります。
ただ、結構な割合で「ご自分で手続きできますよ」と説明して終わるケースは多いです。

実際、相続が開始してから3ヵ月が経過しておらず(期限ぎりぎりでもない)、子が親の相続財産を放棄する場合の手続は簡単と言えば簡単です。

難しくありません

この場合に必要な書類は被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、住民票除票(若しくは戸籍の附票)、相続人(相続放棄する人)の戸籍謄本程度です。

後は申述書に貼る収入印紙を800円分購入し、裁判所が指定する郵便切手を用意します。
この郵便切手は管轄の裁判所によって金額が異なりますので事前に管轄の裁判所へ電話して確認する必要があります。

管轄の裁判所とは、被相続人(亡くなられた方)の住所地を管轄する裁判所となります。
ネットで被相続人の住所地である「県名」(若しくは市町村名)と「裁判所」のキーワードで検索すれば最寄りの裁判所がヒットする筈ですから、取り敢えず電話して聞いちゃえばOKです。

相続放棄申述書(申請書の事)はネットでダウンロードが可能です。
裁判所によっては独自の物が用意されていたりもしますので、裁判所のホームページで確認するかやはり電話で確認してみましょう。

申述書に記入する内容は被相続人の本籍であったりご自身の本籍であったりと特に難しいことはありません。
必要な書類として確保した除籍謄本等から転記すれば大丈夫です。

この時、使用する印鑑は後日裁判所から送付されてくる「照会書」にも同じ物を使用する必要があるため分からなくならないように気を付けましょう。

この「照会書」も何ら難しい内容ではありません。「放棄は自分の意志ですか?」という極々基本的な質問に答えるだけです。

最初に申述書や必要書類を送付してから1週間程度で照会書が届きます。その照会書を返送してから更に1週間から10日程度で受理通知書が届きます。これで手続きは完了です。

場合によってはその後に相続放棄申述受理証明書を請求すると思いますが、この点も裁判所からの案内文を見て請求できるような簡単な手続きです。

以上が手続きの大まかな流れとなります。このように大した作業ではないためご自分で手続きする事も可能だと思います。

ただ、期限である相続開始から(正確には相続人であることを知った時から)3ヶ月が迫っている場合や第2順位、第3順位の人が放棄する場合などは司法書士や弁護士に相談した方が無難なケースもあります。

子が親の相続放棄するケースであれば何とかなると思いますので取り敢えずは自分でやってみた方がお金がかからなくて良いかもしれません。

さてさて、

明日はお盆前最後の営業日。色々バタバタしそうな予定ですが首尾よくいきたいと思います。