目的変更

こんばんは。
今日から愛車が入院しており、奥さんの車で営業回りをしております。

さて、

先月から今月にかけてNPO法人の目的変更手続きを何件か受任しています。その法人の中には司法書士なり行政書士なりに手続きの相談をしたが断られた、という案件が幾つかあります。

結構多い

以前はこうした声に「本当かなぁ」と思っていましたが、ここ最近は疑うことも少なくなりました。実際に断られているケースが多いみたいだからです。

これはたまたまそうだったというだけで、実際には殆どの事務所は相談を断るということをしていないと思います。仮に自分の所で受けなくても、別の事務所を紹介して穏便にやり過ごすのが一般的でしょう。

ただ、どうしてか無下に断られているケースも多々あるようです。断る理由は「NPOはやっていない」という感じみたいですが、実際の所は面倒なのでしょう。
他の法人格と違ってNPO法人の目的変更は作成する書類の量も手続きに要する時間も比べ物にならないくらいに多いからです。

稀に業際を気にする司法書士もいるみたいですが、そこは登記に使用する書類として作成しても良いと思うのですが間違ってますでしょうか?まぁ司法書士としては認証決定通知書を法人や手続きを代理した行政書士から受け取って登記申請のみをするのが一番楽っちゃ楽ですけどね。

思うに株式会社や合同会社、一般社団法人の目的変更は議事録作って終わりな感じですからレアケースを除いて気軽に取り組める業務だと思います。

でも、その分報酬も安いと言えます。どこの事務所も3~4万円程度が相場ですかね。まぁお客様側からしてみれば登録免許税の3万円も必要になる訳ですから、決して安い依頼では無い訳です。

これに対してNPO法人の場合は手続きが煩雑だからこそ報酬設定は高くしています。私の場合は最低でも8万円からとしており、案件によっては10万円を超えます(登録免許税はゼロ)。

また、重任登記をしていないようなケースも多いため同時に受任するとなると結構な報酬額になることもあります。

確かに手続きが完了するまでに時間はかかりますけど、その殆どは縦覧期間な訳で手続き上はその間なーんにもすることはありません。

仮に事業報告書が未提出であっても目的変更の認証申請を行うことは可能です。もちろん、窓口からは事業報告書を提出するように一声かけられますがそれが原因で申請を拒否するようなことはありません。

こうしたことから私としては「報酬の良い案件」として喜んで引き受けています。お困りの法人様、司法書士様、行政書士様、その他士業様、遠慮なくご相談下さいませ。と、最後は営業で締めくくりたいと思います(笑)

さてさて、

ワールドカップもいよいよ終わりが近づいていますね。今大会はぜーんぜん予想が当たりません(笑)時間的に準決勝は見れませんが、3決と決勝は家族で観たいと思います。

明日も頑張っていきましょう。