意外と高くつく

こんばんは。
怒涛の一週間が終わろうとしております。

先週末から遅々として進まない、けど締め切りは迫るという案件が幾つか重なっておりましたが今日までに一定の目途がつきました。

来週からはお待たせしている案件などに取り掛かることが出来そうでストレスも軽減されてくると期待しております。

さて、

少し前に一般社団法人の変更登記を行ったのですが、組織の内容を色々と変えると結構な費用が発生するケースもあります。

前にも使った画像?

例えば、非営利型で運用している一般社団法人が、非営利型を維持しつつ理事会、監事の廃止をするとします。

当然のことながら理事会設置法人の定め、監事設置法人の定めを廃止し、更に監事の退任登記を行います。こうして理事3人だけが残ったとしても、諸々の要件をクリアすれば非営利型は維持できます。

では、この手続きに要する登録免許税はと言うと…7万円。。。
当然、ご依頼頂いた場合は更に報酬額が発生しますので非常に高いイメージがあるかもしれません。

では、登録免許税が発生しないNPO法人の場合はどうかといえばやっぱり結構な費用がかかることが多いと言えます。
NPO法人の場合は理事会や監事を廃止できないため、そうした手続き自体はあり得ないのですが、殆どのケースにおいて事業報告書が出ていなかったり、役員の届出をしていなかったりと当初の予定より作業が多くなります。

普通に起こりうるというか、相談の中で多いのが代表者の重任登記がなされていない(懈怠)、当然それに係る認証局に対する届出もしていない、他の理事や監事も変わっているが届出がされていない、事業報告書が1期~2期分提出されていない、というようなパターンです。

上記手続きを全てご依頼頂く場合、事業報告書の内容にもよりますが私の場合は軽く10万円は超えてきます。事業報告書は1期4~5万円程度を目安にしていますので、2期分だとそれだけでも結構な額です。

とは言え、こうした法人は活動していないケースが殆どなので、事業報告書の作成は簡単に済ませれることがあり、そうした場合は実際の報酬額はグッと下がりますけど。

NPO法人の場合は稀に「役員変更するだけなのになんでそんなに高いの?」と聞かれることがありますが、当然と言えば当然の話です。

NPO法人は代表権を持っている理事のみが登記される仕組みのため、その理事に変更があったとしましょう。

株式会社や合同会社の代表者が変わる場合の報酬額は3万円とか4万円位の事務所が多いと思います。
これに登録免許税の1万円が乗りますので総額で5万円前後という感じでしょうか。

NPO法人の場合は登録免許税がかかりませんので、上記3~4万円程度で済むかと言えばそういう訳にはいきません。

所轄庁への届出作業はもちろん、新しい役員が就任するともなれば認証を得なければなりません。他の法人格とは異なりこうした作業が生じる訳ですから、その分の費用は必然的に発生するという感じです。

こうした点を考えると常々「NPO法人って運営が大変だなー」と思います。非営利法人を作ろうと考えている方はNPOにするか一般社団法人にするかは十分すぎるくらいに検討することをお勧め致します。

さてさて、

ワールドカップも始まったことですし、楽しい週末を迎えれるよう明日も頑張ります。