メモ書き(ステーションの話)

こんばんは。

月末に向けて予定を終わらせるために必死でございます。今日もバタバタと作業を進める中、ちょっと手こずっていた不動産登記の手続きが完了した知らせが入ったため、忙しい中にも嬉しさありで報われた感じがしました。

さて、

今日は更新するつもりはなかったのですが、少し記憶に留める意味合いもあってメモ書き程度に。

すぐにメモを取るのが大事

介護事業者として指定を得た場合、介護保険法上の指定とは別に生活保護法に基づく指定(指定介護機関)の手続きが以前まではありました。

が、平成26年7月1日以降に介護保険法上の指定を受けたサービス(介護保険法におけるみなし指定も含む)は、上記した生活保護法に基づく指定介護機関の手続きを行う必要が無くなりました。

つまり、介護保険法上の指定を得れば生活保護法等による指定を受けたものとみなされるということです(みなし指定)。

ところが、介護事業者の中でも訪問看護ステーションの場合は注意が必要です。
上記した指定介護機関とは別に指定医療機関としての手続きが存在し、こちらは先に触れた「みなし指定」等はなく指定申請の手続きをする必要があります。

以前からここでも書いておりますが、ステーションは介護保険とは別に医療保険も絡むため手続きが非常に多くあります。

自立支援医療(育成・更生・精神)、難病、小児慢性、労災保険、生活保護法等々があり全て個別の手続き(申請)が必要です。

生活保護法に基づく指定は介護保険法上の「みなし」と混同しがちなので手続きを忘れないよう注意が必要です。

ということで、ちょっと長いメモ書きでした。
明日明後日で何とか月末までの見通しを立てたいと意気込んでおりますが果たして…。

頑張っていきましょう!